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第二号任期付研究員俸給表の具体的な俸給額


国家公務員のうち,先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事する職員に適用される「第二号任期付研究員俸給表」の俸給額・適用範囲は次の通りです.



第二号任期付研究員俸給表の具体的な俸給額


※2022年11月18日現在


 単位:円

俸給
1号332,000
2号367,000
3号394,000

なお,俸給表は改正されることがあるので,最新の情報にご注意ください.


参考:国家公務員関係法令等一覧


第二号任期付研究員俸給表の適用範囲


(一般職の任期付研究員の採用,給与及び勤務時間の特例に関する法律)


任命権者(国家公務員法第五十五条第一項 に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう.以下同じ.)は,次に掲げる場合には,選考により,任期を定めて職員を採用することができる.

  1. 研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして,当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務に従事させる場合
  2. 独立して研究する能力があり,研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定又は自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条の六第一項第二号 の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く.)を,当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合

上記1に該当する場合は「第一号任期付研究員俸給表」の適用となります.


第二号任期付研究員の任期


第二号任期付研究員の任期は3年(研究業務の性質上特に必要がある場合で,人事院の承認を得たときは,5年)を超えない範囲内で任命権者が定めます.


その他の俸給表