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特定任期付職員俸給表の具体的な俸給額


国家公務員のうち,高度の専門的な知識経験または優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事する職員に適用される「特定任期付職員俸給表」の俸給額・適用範囲は次の通りです.



特定任期付職員俸給表の具体的な俸給額


※2022年11月18日現在


 単位:円

俸給
1号376,000
2号422,000
3号472,000
4号533,000
5号608,000
6号710,000
7号830,000

なお,俸給表は改正されることがあるので,最新の情報にご注意ください.


参考:国家公務員関係法令等一覧


特定任期付職員俸給表の適用範囲


(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律)

  1. 任命権者は,高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には,人事院の承認を得て,選考により,任期を定めて職員を採用することができる.
  2. 任命権者は,前項の規定によるほか,専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において,次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって,当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,人事院の承認を得て,選考により,任期を定めて職員を採用することができる.
    1. 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
    2. 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
    3. 前二号に掲げる場合に準ずる場合として人事院規則で定める場合

特定任期付職員の任期


特定任期付職員の任期は5年を超えない範囲内で任命権者が定めます.


その他の俸給表