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第一号任期付研究員俸給表の具体的な俸給額


国家公務員のうち,招へいされて高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務に従事する職員に適用される「第一号任期付研究員俸給表」の俸給額・適用範囲は次の通りです.



▼第一号任期付研究員俸給表の具体的な俸給額


※2023年11月24日現在


 単位:円

俸給
1号402,000
2号461,000
3号522,000
4号603,000
5号701,000
6号800,000

なお,俸給表は改正されることがあるので,最新の情報にご注意ください.


参考:国家公務員関係法令等一覧


  • ▼第一号任期付研究員俸給表の平均給与内訳
  • 2023年の第一号任期付研究員俸給表の給与内訳(俸給と各種手当)は次の通りです.


    支給月額
    俸給403,800円
    地域手当等68,270円
    俸給の特別調整額--円
    扶養手当--円
    住居手当--円
    その他--円
    平均給与月額472,070円

    平均年齢42.9歳
    平均経験年数--年
    職員数80人


  • ▼第一号任期付研究員俸給表の適用範囲

  • (一般職の任期付研究員の採用,給与及び勤務時間の特例に関する法律)


    任命権者(国家公務員法第五十五条第一項 に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう.以下同じ.)は,次に掲げる場合には,選考により,任期を定めて職員を採用することができる.

    1. 研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして,当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務に従事させる場合
    2. 独立して研究する能力があり,研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定又は自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条の六第一項第二号 の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く.)を,当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合

    上記2に該当する場合は「第二号任期付研究員俸給表」の適用となります.


  • ▼第一号任期付研究員の任期

  • 第一号任期付研究員の任期は5年を超えない範囲内で任命権者が定めます.特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には,人事院の承認を得て,7年(特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事させる場合にあっては,10年)を超えない範囲内で任期を定めることができます.