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契約期間について





契約期間の上限


労働基準法第14条では,長期労働契約による人身拘束の弊害を排除するため,契約期間の最長年数を原則3年(一定のものについては5年)と定めています.


労働基準法第14条


一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは,例えば4年間で完了する工事において技師を4年間の契約で雇い入れる場合などです.その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であり,その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要です.


専門的な知識,技術又は経験であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等」を有する場合や「満60歳以上の者」との契約は最長5年となります.前者の場合は具体的には以下の通りです.


平成15.10.22厚労告356号・平成20.11.28厚労告532号

なお,一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き,労働契約の上限が3年に該当する者で,1年を超える有期労働契約を締結したものは,労働契約の期間の初日から1年を経過した日以降には,契約期間満了前であっても,その使用者に申し出ることにより,いつでも退職することができます



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