契約期間について
契約期間の上限
労働基準法第14条では,長期労働契約による人身拘束の弊害を排除するため,契約期間の最長年数を原則3年(一定のものについては5年)と定めています.
労働基準法第14条 | |
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
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② | 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。 |
③ | 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 |
「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは,例えば4年間で完了する工事において技師を4年間の契約で雇い入れる場合などです.その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であり,その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要です.
「専門的な知識,技術又は経験であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等」を有する場合や「満60歳以上の者」との契約は最長5年となります.前者の場合は具体的には以下の通りです.
平成15.10.22厚労告356号・平成20.11.28厚労告532号 | |
1 | 博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有する者 |
2 | 次に掲げるいずれかの資格を有する者
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3 | 情報処理の促進に関する法律第7条に規定する情報処理技術者試験の区分のうちシステムアナリスト試験に合格した者又はアクチュアリーに関する資格試験に合格した者 |
4 | 特許法第2条第2項に規定する特許発明の発明者、意匠法第2条第2項に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法第20条第1項に規定する登録品種を育成した者 |
5 | 次のいずれかに該当する者であって、労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を1年当たりの額に換算した額が1,075万円を下回らないもの
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6 | 国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものによりその有する知識、技術又は経験が優れたものであると認定されている者(前各号に掲げる者に準ずる者として厚生労働省労働基準局長が認める者に限る。) |
なお,一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き,労働契約の上限が3年に該当する者で,1年を超える有期労働契約を締結したものは,労働契約の期間の初日から1年を経過した日以降には,契約期間満了前であっても,その使用者に申し出ることにより,いつでも退職することができます.
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