労働基準法の適用範囲
適用事業
労働基準法は原則として,労働者を使用するすべての事業に適用されますが,別表第1により,業種が次のように区分されています.
労働基準法別表第一 | |
1 | 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。) |
2 | 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業 |
3 | 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 |
4 | 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業 |
5 | ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業 |
6 | 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業 |
7 | 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業 |
8 | 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業 |
9 | 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業 |
10 | 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業 |
11 | 郵便、信書便又は電気通信の事業 |
12 | 教育、研究又は調査の事業 |
13 | 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業 |
14 | 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業 |
15 | 焼却、清掃又はと畜場の事業 |
公務員への適用
労働基準法の国・公共団体への適用は次の通りです.
- 一般職国家公務員には適用されません
- 国有林野事業,独立行政法人の職員には適用されます
- 一般職の地方公務員には労働基準法の一部が適用されません
- 地方公営企業の職員には一部を除き適用されます
なお,労働基準法上は次の規定があります.
労働基準法第112条 | |
この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。 |
適用除外
労働基準法は「船員」や「同居親族のみを使用する事業」「家事使用人」については適用されません.
労働基準法第116条 | |
第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。 | |
② | この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。 |
労働基準法は,船舶による旅客・貨物の運送の事業についても適用されますが,船員法の適用を受ける船員についてはその労働の特殊性から,第1章(総則)第1条から第11条およびこれに関する罰則規定を除いて,適用されません.
同居の親族のみを使用する事業については,事業主とその他との関係を一般の場合と同様の労働関係として取り扱うのは適当でなく,また家事使用人については,その労働は,各事業における労働とは相当異なるものであり,各事業に使用される場合と同一の労働条件で律するのは適当ではないため,労働基準法の適用が除外されます.
※親族とは民法第725条の六親等内の血族,配偶者及び三親等内の姻族です.
※法人に雇われ,その役職員の家庭において,その家族の指揮命令の下で家事一般に従事する者も家事使用人です.
※個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われて,その指揮命令の下で家事を行う者は家事使用人には該当しません.
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