フレックスタイム制を知る
フレックスタイム制を知る
フレックスタイム制は労働基準法第32条の3の規定により,1日の労働時間帯を必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)とその時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい 時間帯(フレキシブルタイム)とに分け,出社・退社の時刻を労働者の決定に委ねるものです.
ただし,コアタイムは必ず設けなければならないものではないので,労働時間帯の全部をフレキシブルタイムにすることも可能です.逆に,労働時間帯のほとんどがコアタイムで,フレキシブルタイムがほとんどない場合はフレックスタイム制とはみなされないので注意が必要です.
労働基準法第32条の3 | |
使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 | |
一 | この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 |
二 | 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。) |
三 | 清算期間における総労働時間 |
四 | その他厚生労働省令で定める事項 |
フレックスタイム制を採用するには,次の1,2の両方が必要です.
- 就業規則その他これに準ずるものにより,始業・終業時刻を労働者に決めさせることと規定されていること
- 清算期間や清算期間中の総労働時間の他に「対象となる労働者の範囲」及び「標準となる1日の労働時間」などを労使協定において定めること
(注1) | 「清算期間」とは,労働契約上,労働者が労働すべき時間を定める期間で,1ヶ月以内とされています.よって1ヶ月単位のほか1週間単位なども可能ですが,賃金計算期間と併せて1ヶ月単位とするのが一般的です. |
(注2) | 「清算期間中の総労働時間」とは,労働契約上,労働者が清算期間内において労働すべき時間として定められている時間のことで,いわゆる清算期間内における所定労働時間のことです.この時間は清算期間を平均し,1週間の労働時間が法定労働時間の範囲内(原則40時間,特定措置対象事業場においては44時間)になるように定める必要があります. |
(注3) | 「対象となる労働者の範囲」とは,例えば「全労働者」や「特定の職種の労働者」などです. |
(注4) | 「標準となる1日の労働時間」とは,清算期間内における総労働時間をその期間における所定労働日数で除したものです. なおフレックスタイム制を採用する労働者が,その清算期間内において有給休暇を取得したとき,その取得した日については,標準となる労働時間を労働したものとして取り扱われます. |
フレックスタイム制においては,始業及び終業の時刻を労働者が決めますが,この場合であっても使用者は労働時間を把握する義務があります.
なお,労働者が清算期間の総労働時間を超えて労働した場合には,それに応じた割増賃金を支払わなければなりません.ここで時間外労働であるかどうかの判断は,1日単位ではなく清算期間単位で行います.
休憩時間の設定
フレックスタイム制を採用した場合でも,労働基準法上の規定通りに休憩が与えられる必要があります.一斉休憩が必要な場合には,コアタイム中に休憩時間を定めるようにしなくてはいけません.
一斉休憩が必要ない事業において,休憩時間をとる時間帯を労働者にゆだねる場合には,各日の休憩時間の長さを定め,それをとる時間帯は労働者にゆだねる旨就業規則に記載しておく必要があります.
労働時間の過不足の繰越
フレックスタイム制において実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間と比べて過不足が生じた場合に,それを次の清算期間に繰り越すことの可否については次の通りです.
- 清算期間における実際の労働時間に過剰があった場合に,総労働時間として定められた時間分のみその期間の賃金支払日に支払い,それを超えて労働した時間分を次の清算期間中の総労働時間の一部に充当(繰越)するようなことは認められず,当該期間内で清算しなくてはいけません(過剰分の賃金も含めてその期間の賃金支払日に支払わなければならない).
- 清算期間における実際の労働時間に不足があった場合に,総労働時間として定められた時間分のみその期間の賃金支払日に支払い,それに達しない時間分を次の清算期間中の労働時間に上積み(繰越)することは法定労働時間の総枠の範囲内である限り,差し支えありません.
なお,年少者(満18歳未満)については労働基準法第60条の規定によりフレックスタイム制は適用しないこととされています.
参考:厚生労働省|フレックスタイム制
労働条件の原則 | |
労働基準法の適用範囲 | |
「労働者」と「使用者」の定義 | |
均等待遇について | |
労働基準法違反の契約について | |
契約期間について | |
基本的な労働時間 | |
1週間単位非定型的変形労働時間制を知る | |
1ヶ月単位変形労働時間制を知る | |
1年単位変形労働時間制を知る | |
フレックスタイム制を知る | |
時間外労働の限度に関する基準を知る |
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