1ヶ月単位変形労働時間制を知る
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1ヶ月単位変形労働時間制を知る
労働基準法第32条の2の規定により,1ヶ月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えなければ,忙しい時期の所定労働時間が1日8時間、週40時間を超えていても、時間外労働の扱いをしなくて済むという制度です.
労働基準法第32条の2 | |
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 | |
② | 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 |
必要事項
1ヶ月単位変形労働時間制を採用するには,次の1,2のいずれかが必要です.
- 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合との協定(ない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定)
- 就業規則への規定
また,労使協定,就業規則などにより,各日,各週の労働時間を具体的に特定する必要があります.従って,使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更することはできません.
参考:東京労働局|一箇月単位の変形労働時間制導入の手引き(PDF)
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