労働基準法違反の契約について
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労働基準法違反時の取り扱い
労働基準法第13条では,労働基準法の基準に達しない労働条件を定める部分については無効とし,無効部分については労働基準法の基準で補填することが規定されています.
労働基準法第13条 | |
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 |
労働基準法第13条は,労働基準法に違反する労働契約の中の「法定基準に達しない部分のみを無効」とするものです.よって,残りの部分(法定基準が守られている部分)については有効となります.
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