1週間単位非定型的変形労働時間制を知る
1週間単位の非定型的変形労働時間制
労働基準法第32条の5の規定により,従業員30人未満の小売業,旅館,料理店及び飲食店の事業において,労使協定により1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です.これにより,1日につき10時間まで労働させることができるようになります.
労働基準法第32条の5 | |
使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第三十二条第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。 | |
② | 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。 |
③ | 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。 |
1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用するには,労使協定により,
- 1週間の労働時間が40時間(特例事業も同じ)以下になるように定めること
- この時間を超えて労働させた場合には,割増賃金を支払う旨を定めること
を定めることが必要です.また,労使協定は所轄の労働基準監督署に届けなければなりません.
使用者は,1週間の各日の労働時間を,少なくとも1週間が始まる前に労働者に書面により通知しなくてはいけません.ただし,緊急でやむを得ない事由がある場合には,あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により当該労働者に通知することにより労働時間を変更することができます.
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