労働条件の原則
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労働条件の原則
労働条件とは「賃金」「労働時間」はもちろん,「解雇」「災害補償」「安全衛生」「寄宿舎」等に関するすべてを含む職場における労働者の一切の待遇をいいます.
労働基準法第1条 | |
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 | |
② | この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 |
人たるに値する生活
ここでいう「人たるに値する生活」とは日本国憲法第25条第1項の「健康で文化的な最低限度の生活」をいいます.
労働関係の当事者
労働関係の当事者とは「使用者」および「労働者」のほか「使用者団体」「労働組合」を含みます.
この基準を理由とした労働条件低下の禁止
例えば法改正により法定割増賃金率が引き上げられたことを理由に基本給を下げる,といったことは労働基準法第1条第2項の趣旨に抵触するものであり,認められません.
労働条件の原則 | |
労働基準法の適用範囲 | |
「労働者」と「使用者」の定義 | |
均等待遇について | |
労働基準法違反の契約について | |
契約期間について | |
基本的な労働時間 | |
1週間単位非定型的変形労働時間制を知る | |
1ヶ月単位変形労働時間制を知る | |
1年単位変形労働時間制を知る | |
フレックスタイム制を知る | |
時間外労働の限度に関する基準を知る |
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