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時間外労働の限度に関する基準を知る





時間外労働・休日労働協定


サラリーマンにはつきものの”残業”ですが,労働基準法第36条の規定により,時間外労働または休日労働をさせるには,時間外労働・休日労働協定(いわゆる「36協定」)の締結と労働基準監督署への届出が必要です.


ただし,労働基準法第36条は時間外労働・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく,時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであり,労使がこのことを十分意識した上で36協定を締結する必要があります.


労働基準法第36条



36協定の必要事項


【業務区分の細分化】
36協定の締結にあたっては,容易に臨時の業務などを予想して対象業務を拡大したりすることのないよう,業務の区分を細分化することにより時間外労働をさせる業務の範囲を明確にしなければなりません.


【一定期間の区分】
1日を超えて3ヶ月以内の期間」と「1年間」の両方について協定する必要があります.


【延長時間の限度】
36協定で定める延長時間は,最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとしなければなりません.


期間限度時間
1週間15時間
2週間27時間
4週間43時間
1ヶ月45時間
2ヶ月81時間
3ヶ月120時間
1年間360時間
限度時間は法定の労働時間を超えて延長することができる時間数であり,法定の休日の労働を含むものではありません

対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者の場合の延長時間は,最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとしなければなりません.

期間限度時間
1週間14時間
2週間25時間
4週間40時間
1ヶ月42時間
2ヶ月75時間
3ヶ月110時間
1年間320時間
限度時間は法定の労働時間を超えて延長することができる時間数であり,法定の休日の労働を含むものではありません

なお,次の事業又は業務には限度時間が適用されません

  • 工作物の建設等の事業
  • 自動車の運転の業務
  • 新技術、新商品等の研究開発の業務
  • 季節的要因等により事業活動若しくは業務量の変動が著しい事業若しくは業務又は公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務として厚生労働省労働基準局長が指定するもの(ただし1年間の限度時間は適用されます)

【特別条項付き協定】(H22年4月改正)
臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には,特別条項付き協定を結べば限度時間を超える時間を延長時間とすることができます.
特別条項付き協定を締結又は更新する場合の要件は次の通りです.


原則としての延長時間(限度時間以内の時間)を定めること
限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情をできるだけ具体的に定めること
「特別の事情」は,次のア,イに該当するものであること
ア.一時的又は突発的であること
イ.全体として1年の半分を超えないことが見込まれること
一定時間の途中で特別の事情が生じ,原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続を,協議,通告,その他具体的に定めること
限度時間を超えることのできる回数を定めること
限度時間を超える一定の時間を定めること
限度時間を超える一定の時間を定めるに当たっては,当該時間をできる限り短くするよう努めること
限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率を定めること
限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率は,法定割増賃金率を超える率とするよう努めること

これを踏まえた特別条項付き協定の例は次の通りです.

「一定期間における延長時間は,1ヶ月45時間とする.ただし,通常の生産量を大幅に超える受注が集中し,特に納期がひっ迫したとき②③は,労使の協議を経て6回を限度として1ヶ月60時間までこれを延長することができる⑥⑦.なお,延長時間が1ヶ月45時間を超えた場合の割増賃金率は30%⑧⑨とする.」




時間外労働の制限


坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は,1日について2時間を超えてはいけません.

また,年少者(満18歳未満)には第36条の規定が適用されないため,時間外労働は認められません.
参考:厚生労働省|時間外労働の限度に関する基準(PDF)




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