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1年単位変形労働時間制を知る





1年単位変形労働時間制を知る


労働基準法第32条の4の規定により,1ヶ月を越え1年以内の一定の期間を平均し,1週間当たりの労働時間が40時間以下の範囲内において,特定の日または週に1日8時間または1週40時間を超え,一定の限度で労働させることができる制度です.


労働基準法第32条の4


必要事項

1ヶ月単位変形労働時間制を採用する場合は労使協定または就業規則での規定により可能ですが,1年単位変形労働時間制を採用するには,必ず労使協定が必要です.


なお,労使協定を締結する際の必要事項は次の通りです.

  1. 対象労働者の範囲
  2. 対象期間(1ヶ月を超え1年以内の期間に限る)および起算日
  3. 特定期間
  4. 労働日および労働日ごとの労働時間
  5. 労使協定の有効期間

また,締結した協定は労働基準監督署に届け出ることが必要です.


【対象労働者の範囲】

勤務期間が対象期間に満たない途中採用者,途中退職者になどについても賃金の清算を条件に,本制度の適用が認められます.
ただし年少者(満18歳未満)については原則として1年単位の変形労働時間制で労働させることはできません(ただし1週48時間,1日8時間以内であれば可).


【対象期間】

1週間当たりの労働時間が40時間以下の範囲内において,1ヶ月を越え1年以内の期間に限ります.3ヶ月,6ヶ月などの対象期間を採用することも可能です.


【特定期間】

連続労働日数は原則として最長6日までですが,労使協定により「対象期間」のうち特に業務が繁忙な時期として「特定期間」を定めることで”1週間に1日の休日が確保できる日数”すなわち最長12日とすることができます.
ただし,対象期間の大半を特定期間としたり,いったん協定した特定期間を対象期間の途中で変更することは認められません.


【労働日および労働日ごとの労働時間】

対象期間を平均して1週間の労働時間が40時間を超えないよう対象期間内の各日,各週の労働時間を定めることが必要です.


-労働日数の限度-

対象期間における労働日数の限度は,原則として1年間に280日です(対象期間が3ヶ月以内の場合は制限なし).


-1日・1週間の労働時間の限度-

1年単位の変形労働時間制では,1日10時間,1週間52時間が限度時間となります.
ただし対象期間が3ヶ月を超える場合は次のような制限があります.

  1. 対象期間中に週48時間を超える所定労働時間を設定するのは連続3週以内とすること
  2. 対象期間を初日から3ヶ月ごとに区切った各期間において,週48時間を越える所定労働時間を設定した週の初日の数が3以内であること

【労使協定の有効期間】

労使協定の有効期限は1年程度とすることがのぞましいとされています.
参考:東京労働局|一年単位の変形労働時間制導入の手引き(PDF)




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