1年単位変形労働時間制を知る
1年単位変形労働時間制を知る
労働基準法第32条の4の規定により,1ヶ月を越え1年以内の一定の期間を平均し,1週間当たりの労働時間が40時間以下の範囲内において,特定の日または週に1日8時間または1週40時間を超え,一定の限度で労働させることができる制度です.
労働基準法第32条の4 | |
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 | |
一 | この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 |
二 | 対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。) |
三 | 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。) |
四 | 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間) |
五 | その他厚生労働省令で定める事項 |
② | 使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも三十日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。 |
③ | 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第一項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。 |
④ | 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。 |
1ヶ月単位変形労働時間制を採用する場合は労使協定または就業規則での規定により可能ですが,1年単位変形労働時間制を採用するには,必ず労使協定が必要です.
なお,労使協定を締結する際の必要事項は次の通りです.
- 対象労働者の範囲
- 対象期間(1ヶ月を超え1年以内の期間に限る)および起算日
- 特定期間
- 労働日および労働日ごとの労働時間
- 労使協定の有効期間
また,締結した協定は労働基準監督署に届け出ることが必要です.
【対象労働者の範囲】
勤務期間が対象期間に満たない途中採用者,途中退職者になどについても賃金の清算を条件に,本制度の適用が認められます.
ただし年少者(満18歳未満)については原則として1年単位の変形労働時間制で労働させることはできません(ただし1週48時間,1日8時間以内であれば可).
【対象期間】
1週間当たりの労働時間が40時間以下の範囲内において,1ヶ月を越え1年以内の期間に限ります.3ヶ月,6ヶ月などの対象期間を採用することも可能です.
【特定期間】
連続労働日数は原則として最長6日までですが,労使協定により「対象期間」のうち特に業務が繁忙な時期として「特定期間」を定めることで”1週間に1日の休日が確保できる日数”すなわち最長12日とすることができます.
ただし,対象期間の大半を特定期間としたり,いったん協定した特定期間を対象期間の途中で変更することは認められません.
【労働日および労働日ごとの労働時間】
対象期間を平均して1週間の労働時間が40時間を超えないよう対象期間内の各日,各週の労働時間を定めることが必要です.
-労働日数の限度-
対象期間における労働日数の限度は,原則として1年間に280日です(対象期間が3ヶ月以内の場合は制限なし).
-1日・1週間の労働時間の限度-
1年単位の変形労働時間制では,1日10時間,1週間52時間が限度時間となります.
ただし対象期間が3ヶ月を超える場合は次のような制限があります.
- 対象期間中に週48時間を超える所定労働時間を設定するのは連続3週以内とすること
- 対象期間を初日から3ヶ月ごとに区切った各期間において,週48時間を越える所定労働時間を設定した週の初日の数が3以内であること
【労使協定の有効期間】
労使協定の有効期限は1年程度とすることがのぞましいとされています.
参考:東京労働局|一年単位の変形労働時間制導入の手引き(PDF)
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均等待遇について | |
労働基準法違反の契約について | |
契約期間について | |
基本的な労働時間 | |
1週間単位非定型的変形労働時間制を知る | |
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