均等待遇について
均等待遇について
労働基準法第3条では,国籍,信条又は社会的身分を理由とする労働者の差別待遇を禁止しています.
労働基準法第3条 | |
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 |
「信条」とは,特定の宗教もしくは政治的信念をいい,「社会的身分」とは生来の身分をいいます.
「その他の労働条件」には「解雇」「災害補償」「安全衛生」「寄宿舎等」に関する条件も含まれます.
「差別的取扱」は労働者を有利または不利に取り扱うことをいいます.
なお,労働基準法第3条は「雇い入れ後の」労働条件についての制限であり,雇い入れそのものを制約する規定ではありません.
男女同一賃金の原則
女性労働者の社会的,経済的地位の向上を賃金に関する差別待遇の廃止という面から実現するために労働基準法第4条では次のように規定されています.
労働基準法第4条 | |
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 |
職務,能率,技能,年齢,勤続年数等によって,賃金に個人的差異のあることは労働基準法第4条の「差別的取扱」ではありませんが,例えばそれらが同一である場合,男性はすべて月給制,女性はすべて日給制として,男性がその月の労働日数に関わらず賃金が一定なのに,女性は労働日数によって賃金が男性の異なる場合は違反となります.
労働条件の原則 | |
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