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国家公務員のボーナスを知る(2020年)


このページでは,国家公務員に支給されるボーナス(期末手当・勤勉手当)の支給状況や年別の支給金額の変化等について紹介しています.

また,内閣総理大臣などの特別職のボーナスについても合わせて紹介しています.



一般職国家公務員のボーナス


2020年(令和2年)の管理職を除く行政職職員の期末・勤勉手当(成績標準者)は次の通りとなっています.


2020年6月期12月期合計
期末勤勉期末勤勉
支給月数1.3ヶ月0.92ヶ月1.25ヶ月0.92ヶ月4.39ヶ月
平均支給金額68.01万円65.36万円133.37万円
平均年齢35.034.6

【6月期について】

6月の支給額は約68.01万円でした.本年は昨年より約1000円増加しています.これは,
①職員の平均年齢の低下(35.5歳→35.0歳)等により平均給与額が減少した一方,
②昨年の人事院勧告に基づく給与法の改正により,支給月数が0.025月引き上げられた(2.195月→2.22月)
ことによるものです.


【12月期について】

12月の支給額は約65.36万円でした.本年は昨年より約34,100円減少しています.これは,
①本年の人事院勧告に基づく給与法の改正により,支給月数が0.05月引き下げられたこと,
②職員の平均年齢の低下(35.0歳→34.6歳)
等により平均給与額が減少したことなどによるものです.



▼参考


ボーナス支給額(年額)の推移


1989年(平成元年)以降の管理職を除く行政職職員のボーナス支給金額(年額)の推移をグラフで表すと次のようになっています.



年度6月期12月期3月期年額
42.60万円57.70万円11.54万円111.84万円
48.50万円57.70万円12.70万円118.90万円
54.10万円63.70万円13.48万円131.28万円
56.30万円68.80万円14.01万円139.11万円
58.00万円69.90万円13.44万円141.34万円
59.10万円68.20万円13.64万円140.94万円
60.00万円69.50万円13.90万円143.40万円
61.10万円70.70万円14.14万円145.94万円
62.20万円72.20万円15.88万円150.28万円
63.50万円73.50万円16.17万円153.17万円
64.60万円67.20万円14.93万円146.73万円
61.20万円64.90万円16.60万円142.70万円
61.90万円64.00万円16.76万円142.66万円
62.50万円66.20万円5.52万円134.22万円
67.70万円61.40万円129.10万円
63.00万円67.60万円130.60万円
61.70万円68.20万円129.90万円
62.39万円68.30万円130.69万円
62.48万円69.63万円132.11万円
62.94万円69.29万円132.23万円
57.35万円64.72万円122.07万円
57.75万円59.29万円117.04万円
56.48万円61.71万円118.19万円
51.30万円56.53万円107.83万円
52.33万円57.18万円109.51万円
58.67万円69.16万円127.83万円
61.99万円65.86万円127.85万円
63.01万円70.48万円133.49万円
64.21万円71.44万円135.65万円
65.26万円71.00万円136.26万円
67.91万円68.77万円136.68万円
68.01万円65.36万円133.37万円




主な特別職等の期末手当等支給額の試算例


内閣総理大臣などの特別職等に対する2020年期末手当等支給額の試算例は次の通りです.


2020年6月期12月期合計
内閣総理大臣577万円
(404万円)
560万円
(392万円)
1,137万円
(796万円)
国務大臣421万円
(337万円)
409万円
(327万円)
830万円
(664万円)
事務次官328万円318万円646万円
局長クラス250万円242万円492万円
最高裁長官577万円560万円1,137万円
衆・参両院議長535万円519万円1,054万円
国会議員319万円310万円629万円

※カッコ内は返納後の額


【6月期について】

※内閣総理大臣及び国務大臣については,令和元年9月11日の閣僚懇談会において,「閣僚の給与の一部返納については,内閣として行財政改革を引き続き着実に推進する観点から,新内閣においても,内閣総理大臣にあっては月額給与及び期末手当の30%,国務大臣にあっては同20%に相当する額を国庫に返納することとする.」との申合せがなされており,支給額から当該申合せによる自主返納額を減じた試算額です.

※内閣総理大臣,国務大臣,最高裁長官,衆・参両院議長及び国会議員については,勤勉手当は支給されず,期末手当(支給月数1.7月)のみ支給されます(一般職である事務次官及び局長クラスについては,期末手当と勤勉手当が支給されます.勤勉手当は成績標準者として試算しています).

※上記の支給額は,令和元年12月2日から令和2年6月1日まで在職したものとして(在職期間率100%)試算したものであり,実際の支給額とは異なる場合があります.


【12月期について】

※内閣総理大臣及び国務大臣については,令和2年9月16日の閣僚懇談会において,「閣僚の給与の一部返納については,内閣として行財政改革を引き続き着実に推進する観点から,新内閣においても,内閣総理大臣にあっては月額給与及び期末手当の30%,国務大臣にあっては同20%に相当する額を国庫に返納することとする.加えて,国会議員について本年5月から歳費月額の減額が行われていることから,当該措置が行われている間,歳費減額分に相当する額を国庫に返納することとする.」との申合せがなされており,支給額から当該申合せによる自主返納額を減じた試算額です.

※内閣総理大臣,国務大臣,最高裁長官,衆・参両院議長及び国会議員については,勤勉手当は支給されず,期末手当(支給月数1.65月)のみ支給されます(一般職である事務次官及び局長クラスについては,期末手当と勤勉手当が支給されます.勤勉手当は成績標準者として試算しています).

※上記の支給額は,令和2年6月2日から令和2年12月1日まで在職したものとして(在職期間率100%)試算したものであり,実際の支給額とは異なる場合があります.


年度別のデータ


2020年のデータ

2019年のデータ

2018年のデータ

2017年のデータ

2016年のデータ

2015年のデータ

2014年のデータ

2013年のデータ

2012年のデータ

2011年のデータ

2010年のデータ

2009年のデータ