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国家公務員のボーナスを知る


このページでは,国家公務員に支給されるボーナス(期末手当・勤勉手当)の支給状況や年別の支給金額の変化等について紹介しています.

また,内閣総理大臣などの特別職のボーナスについても合わせて紹介しています.



▼年度別のデータ


一般職国家公務員のボーナス


2019年(令和元年)の管理職を除く行政職職員の期末・勤勉手当(成績標準者)は次の通りとなっています.


2019年6月期12月期合計
期末勤勉期末勤勉
支給月数1.3ヶ月0.895ヶ月1.3ヶ月0.945ヶ月4.44ヶ月
平均支給金額67.91万円68.77万円136.68万円
平均年齢35.535.0

【6月期について】

6月の支給額は約67.91万円でした.本年は昨年より0.1月分増加しています.これは,
①期末手当の年間の支給月数は昨年と同じであるものの,本年から6月期と12月期の支給月数が均等化された6月期0.075月分増加,12月期0.075月分減少)
②勤勉手当の支給月数の引上げにより,6月期0.025月分増加
によるものです.なお,上記②のみを加味して昨年同期と比べると,期末・勤勉手当額の平均額(成績標準者)は約0.9%の増となります.


【12月期について】

12月の支給額は約68.77万円でした.本年は昨年に比べ約22,300円(3.1%)減少しています.これは,
①年間支給月数は0.05月分増加しましたが,法改正により6月期と12月期の支給月数の配分の見直しが行われた結果,12月期分だけをみると昨年同期に比べ支給月数が0.05月分減少となった
②職員の平均年齢の低下(昨年同期:35.5歳→本年:35.0歳)
によるものです.



▼参考


ボーナス支給額(年額)の推移


1989年(平成元年)以降の管理職を除く行政職職員のボーナス支給金額(年額)の推移をグラフで表すと次のようになっています.



年度6月期12月期3月期年額
42.60万円57.70万円11.54万円111.84万円
48.50万円57.70万円12.70万円118.90万円
54.10万円63.70万円13.48万円131.28万円
56.30万円68.80万円14.01万円139.11万円
58.00万円69.90万円13.44万円141.34万円
59.10万円68.20万円13.64万円140.94万円
60.00万円69.50万円13.90万円143.40万円
61.10万円70.70万円14.14万円145.94万円
62.20万円72.20万円15.88万円150.28万円
63.50万円73.50万円16.17万円153.17万円
64.60万円67.20万円14.93万円146.73万円
61.20万円64.90万円16.60万円142.70万円
61.90万円64.00万円16.76万円142.66万円
62.50万円66.20万円5.52万円134.22万円
67.70万円61.40万円129.10万円
63.00万円67.60万円130.60万円
61.70万円68.20万円129.90万円
62.39万円68.30万円130.69万円
62.48万円69.63万円132.11万円
62.94万円69.29万円132.23万円
57.35万円64.72万円122.07万円
57.75万円59.29万円117.04万円
56.48万円61.71万円118.19万円
51.30万円56.53万円107.83万円
52.33万円57.18万円109.51万円
58.67万円69.16万円127.83万円
61.99万円65.86万円127.85万円
63.01万円70.48万円133.49万円
64.21万円71.44万円135.65万円
65.26万円71.00万円136.26万円
67.91万円68.77万円136.68万円




主な特別職等の期末手当等支給額の試算例


内閣総理大臣などの特別職等に対する2019年期末手当等支給額の試算例は次の通りです.


2019年6月期12月期合計
内閣総理大臣569万円
(398万円)
586万円
(410万円)
1,155万円
(808万円)
国務大臣415万円
(332万円)
427万円
(342万円)
842万円
(674万円)
事務次官323万円333万円656万円
局長クラス246万円253万円499万円
最高裁長官569万円586万円1,155万円
衆・参両院議長527万円543万円1,070万円
国会議員314万円324万円638万円

※カッコ内は返納後の額


【6月期について】

※内閣総理大臣及び国務大臣については,平成30年10月2日の閣僚懇談会において,「閣僚の給与の一部返納については,内閣として行財政改革を引き続き着実に推進する観点から,新内閣においても,内閣総理大臣にあっては月額給与及び期末手当の30%,国務大臣にあっては同20%に相当する額を国庫に返納することとする.」との申合せがなされており,支給額から当該申合せによる自主返納額を減じた試算額です.

※内閣総理大臣,国務大臣,最高裁長官,衆・参両院議長及び国会議員については,勤勉手当は支給されず,期末手当(支給月数1.675月)のみ支給されます(一般職である事務次官及び局長クラスについては,期末手当と勤勉手当が支給されます.勤勉手当は成績標準者として試算しています).

※上記の支給額は,平成30年12月2日から令和元年6月1日まで在職したものとして(在職期間率100%)試算したものであり,実際の支給額とは異なる場合があります.


【12月期について】

※内閣総理大臣及び国務大臣については,令和元年9月11日の閣僚懇談会において,「閣僚の給与の一部返納については,内閣として行財政改革を引き続き着実に推進する観点から,新内閣においても,内閣総理大臣にあっては月額給与及び期末手当の30%,国務大臣にあっては同20%に相当する額を国庫に返納することとする.」との申合せがなされており,支給額から当該申合せによる自主返納額を減じた試算額です.

※内閣総理大臣,国務大臣,最高裁長官,衆・参両院議長及び国会議員については,勤勉手当は支給されず,期末手当(支給月数1.675月)のみ支給されます(一般職である事務次官及び局長クラスについては,期末手当と勤勉手当が支給されます.勤勉手当は成績標準者として試算しています).

※上記の支給額は,令和元年6月2日から令和元年12月1日まで在職したものとして(在職期間率100%)試算したものであり,実際の支給額とは異なる場合があります.