国家公務員のボーナスを知る(2017年)
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このページでは,国家公務員に支給されるボーナス(期末手当・勤勉手当)の支給状況や年別の支給金額の変化等について紹介しています.
また,内閣総理大臣などの特別職のボーナスについても合わせて紹介しています.
- 年度別のデータを見る
一般職国家公務員のボーナス
2017年(平成29年)の管理職を除く行政職職員の期末・勤勉手当(成績標準者)は次の通りとなっています.
2017年 | 6月期 | 12月期 | 合計 | ||
期末 | 勤勉 | 期末 | 勤勉 | ||
支給月数 | 1.225ヶ月 | 0.82ヶ月 | 1.375ヶ月 | 0.92ヶ月 | 4.34ヶ月 |
平均支給金額 | 約64.21万円 | 71.44万円 | 約135.65万円 | ||
平均年齢 | 36.3歳 | 35.9歳 | ― |
【6月期について】
6月の支給額は約64.21万円でした.本年は約12,000円増加しています.これは,職員の平均年齢の低下(36.4歳→36.3歳)等により平均給与額が減少した一方,昨年の人事院勧告に基づく給与法の改正により支給月数が0.05月分引き上げられたことによるものです.
【12月期について】
12月の支給額は約68.15万円でした.本年は約23,300円減少しています.これは,年間支給月数は同じであるが6月期と12月期の配分が異なっていること,職員の平均年齢の低下(36.3歳→35.9歳)等により平均給与額が減少したことによるものです.
なお,給与法改正法案が成立し公布された場合,ボーナスの支給月数は年間0.1月分増加し,12月期のボーナスの平均支給額は昨年同期に比べ約1.4%の増,年間のボーナス平均支給額は昨年に比べ約1.5%の増となり,差額分が後日支給されます.
※上表は差額支給分を含めた金額です.
▼参考
ボーナス支給額(年額)の推移
1989年(平成元年)以降の管理職を除く行政職職員のボーナス支給金額(年額)の推移をグラフで表すと次のようになっています.
年度 | 6月期 | 12月期 | 3月期 | 年額 |
1989 | 42.60万円 | 57.70万円 | 11.54万円 | 111.84万円 |
1990 | 48.50万円 | 57.70万円 | 12.70万円 | 118.90万円 |
1991 | 54.10万円 | 63.70万円 | 13.48万円 | 131.28万円 |
1992 | 56.30万円 | 68.80万円 | 14.01万円 | 139.11万円 |
1993 | 58.00万円 | 69.90万円 | 13.44万円 | 141.34万円 |
1994 | 59.10万円 | 68.20万円 | 13.64万円 | 140.94万円 |
1995 | 60.00万円 | 69.50万円 | 13.90万円 | 143.40万円 |
1996 | 61.10万円 | 70.70万円 | 14.14万円 | 145.94万円 |
1997 | 62.20万円 | 72.20万円 | 15.88万円 | 150.28万円 |
1998 | 63.50万円 | 73.50万円 | 16.17万円 | 153.17万円 |
1999 | 64.60万円 | 67.20万円 | 14.93万円 | 146.73万円 |
2000 | 61.20万円 | 64.90万円 | 16.60万円 | 142.70万円 |
2001 | 61.90万円 | 64.00万円 | 16.76万円 | 142.66万円 |
2002 | 62.50万円 | 66.20万円 | 5.52万円 | 134.22万円 |
2003 | 67.70万円 | 61.40万円 | ― | 129.10万円 |
2004 | 63.00万円 | 67.60万円 | ― | 130.60万円 |
2005 | 61.70万円 | 68.20万円 | ― | 129.90万円 |
2006 | 62.39万円 | 68.30万円 | ― | 130.69万円 |
2007 | 62.48万円 | 69.63万円 | ― | 132.11万円 |
2008 | 62.94万円 | 69.29万円 | ― | 132.23万円 |
2009 | 57.35万円 | 64.72万円 | ― | 122.07万円 |
2010 | 57.75万円 | 59.29万円 | ― | 117.04万円 |
2011 | 56.48万円 | 61.71万円 | ― | 118.19万円 |
2012 | 51.30万円 | 56.53万円 | ― | 107.83万円 |
2013 | 52.33万円 | 57.18万円 | ― | 109.51万円 |
2014 | 58.67万円 | 69.16万円 | ― | 127.83万円 |
2015 | 61.99万円 | 65.86万円 | ― | 127.85万円 |
2016 | 63.01万円 | 70.48万円 | ― | 133.49万円 |
2017 | 64.21万円 | 71.44万円 | ― | 135.65万円 |
主な特別職等の期末手当等支給額の試算例
内閣総理大臣などの特別職等に対する2017年期末手当等支給額の試算例は次の通りです.
2017年 | 6月期 | 12月期 | 合計 |
内閣総理大臣 | 約529万円 (約371万円) | 約581万円 (約406万円) | 約1,110万円 (約777万円) |
国務大臣 | 約386万円 (約309万円) | 約423万円 (約339万円) | 約809万円 (約648万円) |
事務次官 | 約304万円 | 約334万円 | 約638万円 |
局長クラス | 約231万円 | 約254万円 | 約485万円 |
最高裁長官 | 約529万円 | 約581万円 | 約1,110万円 |
衆・参両院議長 | 約488万円 | 約535万円 | 約1,023万円 |
国会議員 | 約291万円 | 約319万円 | 約610万円 |
※カッコ内は返納後の額
【6月期について】
※ | 内閣総理大臣及び国務大臣については,平成28年8月3日の閣僚懇談会において,「閣僚の給与の一部返納については,内閣として行財政改革を引き続き着実に推進する観点から,新内閣においても,内閣総理大臣にあっては月額給与及び期末手当の30%,国務大臣にあっては同20%に相当する額を国庫に返納することとする.」との申合せがなされており,支給額から当該申合せによる自主返納額を減じた試算額です. |
※ | 内閣総理大臣,国務大臣,最高裁長官,衆・参両院議長及び国会議員については,勤勉手当は支給されず,期末手当(支給月数1.55月)のみ支給されます(一般職である事務次官及び局長クラスについては,期末手当と勤勉手当が支給されます.勤勉手当は成績標準者として試算しています). |
※ | 上記の支給額は,平成28年12月2日から平成29年6月1日まで在職したものとして(在職期間率100%)試算したものです(したがって,実際の支給額とは異なる場合があります).また,上記の支給額は,平成26年改正法による経過措置適用者の額であり,経過措置が適用されない者(平成27年4月1日以降の就任者)の額とは異なります. |
【12月期について】
※ | 内閣総理大臣及び国務大臣については,平成29年11月1日の閣僚懇談会において,「閣僚の給与の一部返納については,内閣として行財政改革を引き続き着実に推進する観点から,新内閣においても,内閣総理大臣にあっては月額給与及び期末手当の30%,国務大臣にあっては同20%に相当する額を国庫に返納することとする.」との申合せがなされており,支給額から当該申合せによる自主返納額を減じた試算額です. |
※ | 内閣総理大臣,国務大臣,最高裁長官,衆・参両院議長及び国会議員については,勤勉手当は支給されず,期末手当(支給月数1.70月)のみ支給されます(一般職である事務次官及び局長クラスについては,期末手当と勤勉手当が支給されます.勤勉手当は成績標準者として試算しています). |
※ | 上記の支給額は,平成29年6月2日から平成29年12月1日まで在職したものとして(在職期間率100%)試算したものであり,実際の支給額とは異なる場合があります.また,上記の支給額は,平成26年改正法による経過措置適用者の額であり,経過措置が適用されない者(平成27年4月1日以降の就任者)の額とは異なります. |
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