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国家公務員のボーナスを知る(2012年)





一般職国家公務員のボーナス



2012年(平成24年)の管理職を除く行政職職員の期末・勤勉手当(成績標準者)は次の通りとなっています.


2012年6月期12月期合計
期末勤勉期末勤勉
支給月数1.225ヶ月
(1.105ヶ月)
0.645ヶ月
(0.582ヶ月)
1.375ヶ月
(1.241ヶ月)
0.645ヶ月
(0.582ヶ月)
3.890ヶ月
(3.51ヶ月)
平均支給金額約51.30万円約56.53万円約107.83万円
平均年齢35.8歳36.2歳?
カッコ内の支給月数は9.77%の特例減額措置後の支給月数に換算した数値です

【6月期について】

本来の平均支給額(平均給与月額×支給月数)は約57.11万円となりますが,国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づき,期末・勤勉手当の特例減額支給措置(9.77%減)等が講じられたことにより、約10.2%(約5万8000円)の減少となっています.

6月期支給月数(成績標準者)は昨年(2011年)と同じ1.87ヶ月でした.

昨年の6月期(約56.48万円)と比較すると,約5万1800円(約9.2%)の減少となっています.なお,昨年からの減少率が約9.2%と,特例減額支給措置の9.77%より小さくなっているのは,職員の平均年齢が上昇したこと等により,平均給与月額が上昇したことによるものです.


【12月期について】

昨年(2011年)12月期の平均支給額(約61.71万円)と比較すると,約5万1800円(約8.4%)の減少となっています.これは,国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づき,平成26年3月までの間,期末・勤勉手当の特例減額支給措置(9.77%減)が講じられていることによります.

12月期支給月数(成績標準者)は昨年(2011年)と同じ2.02ヶ月でした.

なお,昨年からの減少率が約8.4%と,特例減額支給措置の9.77%より小さくなっているのは,職員の平均年齢が上昇したこと等により,平均給与月額が上昇したことによるものです.


【年間支給額について】

昨年(2011年)の平均支給額(約118.19万円)と比較すると,10万3600円(約8.8%)の減少となっています.

支給月数(成績標準者)については,本来は昨年と同じ3.89ヶ月ですが,特例減額措置により3.51ヶ月となっています.


参考:平成24年6月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給|総務省

参考:平成24年12月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給|総務省





ボーナス支給額(年額)の推移


2004年以降の管理職を除く行政職職員のボーナス支給金額(年額)の推移をグラフで表すと次のようになっています.



2004年2005年2006年2007年2008年
130.60万円129.90万円130.50万円132.11万円132.23万円
2009年2010年2011年2012年
122.07万円117.04万円118.19万円107.83万円



主な特別職等の期末手当等支給額の試算例


内閣総理大臣などの特別職等に対する2012年期末手当等支給額の試算例は次の通りです.


2012年6月期12月期合計
内閣総理大臣約325万円
(約478万円)
約371万円
 
約696万円
 
国務大臣約271万円
(約349万円)
約309万円
 
約580万円
 
事務次官約236万円
(約269万円)
約270万円
 
約506万円
 
局長クラス約180万円
(約205万円)
約206万円
 
約386万円
 
最高裁長官約325万円
(約478万円)
約371万円
 
約696万円
 
衆議院議長約384万円
(約441万円)
約425万円
 
約809万円
 
参議院議長約390万円
 
約774万円
 
衆議院議員約229万円
(約263万円)
約253万円
 
約482万円
 
参議院議員約233万円
 
約462万円
 
合計金額は「6月期」の試算例と「12月期」の試算例の合計値(参考)です.

【6月期について】

カッコ内は本来の支給額(特例減額等前)の参考数値です.
内閣総理大臣,国務大臣,最高裁長官,衆・参両院議長及び国会議員については,勤勉手当は支給されず,期末手当のみ支給されます(一般職である事務次官,局長クラスについては,期末手当と勤勉手当が支給されます.上記の支給額は,期末手当と勤勉手当の合計額で,勤勉手当は成績率を良好(標準)として試算しています).
上記の支給額(特例減額等後)は,国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律により,内閣総理大臣は30%,国務大臣は20%,事務次官及び局長クラスは9.77%減額等した後の金額です.最高裁長官については,裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第4号)により,30%減額等した後の金額です.衆・参両院議長及び国会議員については,国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律(平成24年法律第29号)により,一律12.88%減額した後の金額です.
上記の支給額は,在職期間率を100%として試算したものです(実際の支給額とは異なる場合があります).

【12月期について】

国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律により,内閣総理大臣については30%,国務大臣については20%,事務次官及び局長クラスについては9.77%減額した後の金額です.最高裁長官については,裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第4号)により,30%減額した後の金額です.
衆議院議長及び衆議院議員については,国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律(平成24年法律第29号)により,一律12.88%減額した後の金額です.
参議院議長及び参議院議員については,平成24年12月1日に施行された国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第93号)により,一律20%減額した後の金額です.
上記の支給額は,在職期間率を100%として試算したものです(実際の支給額とは異なる場合があります).



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