理容・美容師の待遇(2014年)
ここでは2014年(平成26年)の賃金構造基本統計調査(全国)結果による,理容・美容師の月収・ボーナス・残業時間等を紹介しています.
理容・美容師の給与等の待遇
理容・美容師の給与等の待遇は次の通りです.
2014年 | きまって支給する現金給与額 | 年間賞与等 | 年収試算 |
男女計 | 21.47万円 | 5.10万円 | 262.74万円 |
男 | 22.57万円 | 4.16万円 | 275.00万円 |
女 | 20.88万円 | 5.61万円 | 256.17万円 |
(注1) | 「きまって支給する現金給与額」とは労働協約,就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件,算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給,家族手当,超過労働手当を含んでおり,所得税等を控除する前の額のことです(2014年6月分の数値). |
(注2) | 「年収試算」は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与等」で試算しています. |
(注3) | 「年間賞与等」は前年(2013年)中に支給された金額(1年間)です. |
理容・美容師の労働時間等の待遇
理容・美容師の労働時間等の待遇は次の通りです.
2014年 | 年齢 | 勤続年数 | 超過労働時間 |
男女計 | 30.2歳 | 5.8年 | 11時間 |
男 | 29.6歳 | 5.6年 | 15時間 |
女 | 30.5歳 | 5.9年 | 9時間 |
(注) | 「超過労働時間」とは事業所の就業規則などで定められた所定労働日における始業時刻から終業時刻までの時間以外に実際に労働した時間数及び所定休日において実際に労働した時間数のことです(1ヶ月間). |
理容・美容師とは
▼仕事の概要
顧客の頭髪の刈り込み,顔そり等の方法によって容姿を整える仕事に従事する者,又は,パーマネント,結髪,化粧等により顧客の容姿を美しくする仕事に従事する者をいいます.
▼説明
理容師法(昭和22年法律第234号)第2条に基づき,理容師試験に合格し,都道府県知事又は厚生労働大臣の免許を受けた者,若しくは,美容師法(昭和32年法律第163号)第3条に基づき美容師試験に合格し,都道府県知事又は厚生労働大臣の免許を受けた者をいいます.
▼理容・美容師の例
理容師法又は美容師法による理容師,美容師
▼注意
理容師又は美容師実地修練生(インターン),理容又は美容補助者,美容相談員は含まれません.
▼除外
次の場合は理容・美容師から除外されます.
- 専ら,顧客の美容に関する相談に応ずる者
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