警備員の待遇(2011年)
ここでは2011年(平成23年)の賃金構造基本統計調査(全国)結果による,警備員の月収・ボーナス・残業時間等を紹介しています.
警備員の給与等の待遇
警備員の給与等の待遇は次の通りです.
2011年 | きまって支給する現金給与額 | 年間賞与等 | 年収試算 |
男女計 | 21.66万円 | 22.29万円 | 282.21万円 |
男 | 21.79万円 | 22.25万円 | 283.73万円 |
女 | 20.05万円 | 22.80万円 | 263.40万円 |
(注1) | 「きまって支給する現金給与額」とは労働協約,就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件,算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給,家族手当,超過労働手当を含んでおり,所得税等を控除する前の額のことです(月額). |
(注2) | 「年収試算」は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与等」で試算しています. |
警備員の労働時間等の待遇
警備員の労働時間等の待遇は次の通りです.
2011年 | 年齢 | 勤続年数 | 超過労働時間 |
男女計 | 48.0歳 | 6.7年 | 21時間 |
男 | 49.0歳 | 6.8年 | 21時間 |
女 | 35.4歳 | 5.7年 | 12時間 |
(注) | 「超過労働時間」とは事業所の就業規則などで定められた所定労働日における始業時刻から終業時刻までの時間以外に実際に労働した時間数及び所定休日において実際に労働した時間数のことです(1ヶ月間). |
警備員とは
▼仕事の概要
他人の需要に応じ,事務所,住宅,興行場,駐車場,遊園地等における盗難等及び運搬中の現金,貴金属,美術品等に係る盗難等の事故の発生,その他人の身体に対する危害の発生をその身辺において警戒し,防止する仕事に従事する者をいいます.
▼説明
警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定に基づき,警備業の届出をし,認定された事業所に雇用されている者をいいます.
▼警備員の例
ガードマン,警備士,警務員
▼注意
守衛,用務員は含まれません.
▼除外
次の場合は警備員から除外されます.- 警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)第14条第1項の規定に基づき,当該都道府県の区域内において,警備業務を継続して行う期間が30日以内で,かつ,従事する警備員の人員が1日につき5人以内の警備業務に従事する警備員
職業別の待遇(2011年)
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