玉掛け作業員の待遇(2011年)
ここでは2011年(平成23年)の賃金構造基本統計調査(全国)結果による,玉掛け作業員の月収・ボーナス・残業時間等を紹介しています.
玉掛け作業員の給与等の待遇
玉掛け作業員の給与等の待遇は次の通りです.
2011年 | きまって支給する現金給与額 | 年間賞与等 | 年収試算 |
男女計 | 28.34万円 | 43.90万円 | 383.98万円 |
男 | 28.39万円 | 43.59万円 | 384.27万円 |
女 | 23.75万円 | 72.97万円 | 357.97万円 |
(注1) | 「きまって支給する現金給与額」とは労働協約,就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件,算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給,家族手当,超過労働手当を含んでおり,所得税等を控除する前の額のことです(月額). |
(注2) | 「年収試算」は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与等」で試算しています. |
玉掛け作業員の労働時間等の待遇
玉掛け作業員の労働時間等の待遇は次の通りです.
2011年 | 年齢 | 勤続年数 | 超過労働時間 |
男女計 | 42.0歳 | 9.7年 | 18時間 |
男 | 42.1歳 | 9.7年 | 18時間 |
女 | 35.6歳 | 9.2年 | 16時間 |
(注) | 「超過労働時間」とは事業所の就業規則などで定められた所定労働日における始業時刻から終業時刻までの時間以外に実際に労働した時間数及び所定休日において実際に労働した時間数のことです(1ヶ月間). |
玉掛け作業員とは
▼仕事の概要
荷の積みおろし,移動のため,クレーン,移動式クレーン,デリック,揚貨装置のフックに各種荷物を引掛け,クレーン等の運転者に積みおろしの合図を送る仕事に従事する者をいいます.
▼説明
玉掛けの作業は,クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)に基づき,都道府県労働局長に当該業務に係る免許を受けた者又は登録を受けた者が行う「玉掛け技能研修」,若しくは,職業能力開発促進法に基づく「玉掛け科の訓練」を修了した者,又は,その他厚生労働大臣が定める者でなければ行うことはできません.
▼玉掛け作業員の例
玉掛工,スリング掛工
▼注意
クレーン運転工は含まれません.
▼除外
次の場合は玉掛け作業員から除外されます.
- クレーン等の運転者に荷物の積みおろしの合図を送る仕事のみに従事する者
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