公認会計士・税理士の待遇(2011年)
ここでは2011年(平成23年)の賃金構造基本統計調査(全国)結果による,公認会計士・税理士の月収・ボーナス・残業時間等を紹介しています.
公認会計士・税理士の給与等の待遇
公認会計士・税理士の給与等の待遇は次の通りです.
2011年 | きまって支給する現金給与額 | 年間賞与等 | 年収試算 |
男女計 | 42.02万円 | 125.64万円 | 629.88万円 |
男 | 42.50万円 | 132.64万円 | 642.64万円 |
女 | 40.51万円 | 103.72万円 | 589.84万円 |
(注1) | 「きまって支給する現金給与額」とは労働協約,就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件,算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給,家族手当,超過労働手当を含んでおり,所得税等を控除する前の額のことです(月額). |
(注2) | 「年収試算」は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与等」で試算しています. |
公認会計士・税理士の労働時間等の待遇
公認会計士・税理士の労働時間等の待遇は次の通りです.
2011年 | 年齢 | 勤続年数 | 超過労働時間 |
男女計 | 33.5歳 | 5.8年 | 14時間 |
男 | 34.1歳 | 6.3年 | 13時間 |
女 | 31.5歳 | 4.4年 | 18時間 |
(注) | 「超過労働時間」とは事業所の就業規則などで定められた所定労働日における始業時刻から終業時刻までの時間以外に実際に労働した時間数及び所定休日において実際に労働した時間数のことです(1ヶ月間). |
公認会計士・税理士とは
▼仕事の概要
他人の求めに応じて財務書類の監査又は証明,財務資料の調整,財務に関する調査若しくは立案,財務に関する相談などの仕事に従事する者,及び,他人の求めに応じて租税に関する申告,申請,再調査若しくは審査の請求又は異議の申立て,過誤納税金の還付請求などについての代理,税務官公署に提出する書類の作成,税務に関する相談などの仕事に従事する者をいいます.
▼説明
公認会計士法(昭和23年法律第103号)に基づく公認会計士の資格を有し,日本公認会計士協会の登録を受けた者,又は,税理士法(昭和26年法律第237号)に基づく税理士の資格を有し,日本税理士会連合会の登録を受けた者をいいます.
▼公認会計士・税理士の例
公認会計士法による公認会計士,税理士法による税理士
▼注意
会計事務員,行政書士,弁理士,会計士補,会計士見習は含まれません.
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