大学講師の待遇(2012年)
ここでは2012年(平成24年)の賃金構造基本統計調査(全国)結果による,大学講師の月収・ボーナス・残業時間等を紹介しています.
大学講師の給与等の待遇
大学講師の給与等の待遇は次の通りです.
2012年 | きまって支給する現金給与額 | 年間賞与等 | 年収試算 |
男女計 | 45.92万円 | 152.28万円 | 703.32万円 |
男 | 48.68万円 | 162.85万円 | 747.01万円 |
女 | 40.70万円 | 132.23万円 | 620.63万円 |
(注1) | 「きまって支給する現金給与額」とは労働協約,就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件,算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給,家族手当,超過労働手当を含んでおり,所得税等を控除する前の額のことです(月額). |
(注2) | 「年収試算」は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与等」で試算しています. |
(注3) | 「年間賞与等」は前年(2011年)中に支給された金額(1年間)です. |
大学講師の労働時間等の待遇
大学講師の労働時間等の待遇は次の通りです.
2012年 | 年齢 | 勤続年数 | 超過労働時間 |
男女計 | 43.3歳 | 8.3年 | 1時間 |
男 | 43.9歳 | 9.3年 | 1時間 |
女 | 42.3歳 | 6.5年 | 0時間 |
(注) | 「超過労働時間」とは事業所の就業規則などで定められた所定労働日における始業時刻から終業時刻までの時間以外に実際に労働した時間数及び所定休日において実際に労働した時間数のことです(1ヶ月間). |
なお,文部科学省の「学校教員統計調査 」による大学教員の月収については以下を参考にしてください.
また,国立大学教員の大学毎の給料については,以下も参考にしてください.
大学講師とは
▼仕事の概要
学校教育法(昭和22年法律第26号)にいう大学(大学院を含む),短期大学において,学生に専門の学芸を教授する者をいいます.但し,教授,准教授の地位にある者を除きます.
▼説明
常勤,非常勤を問わず,大学講師の業務に従事する者をいいます.大学の学部,短期大学の学科において,学生に対し専門的・科学的知識に基づく実験,実習の指導及び研究に従事する講師,大学,短期大学の研究所,教育・研究施設,大学の付属の病院などにおいて,学生,研究生に対して教育を行うとともに,研究,診療,治療などの業務に従事する講師も含まれます.
▼大学講師の例
大学講師,短期大学講師,非常勤講師,非常勤短期大学講師
▼注意
大学理事,大学教授,大学准教授は含まれません.
▼除外
次の場合は大学講師から除外されます.- 大学付属の研究所などにおいて,専ら教育以外の業務に従事する者
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