航空機操縦士の待遇(2013年)
ここでは2013年(平成25年)の賃金構造基本統計調査(全国)結果による,航空機操縦士の月収・ボーナス・残業時間等を紹介しています.
航空機操縦士の給与等の待遇
航空機操縦士の給与等の待遇は次の通りです.
2013年 | きまって支給する現金給与額 | 年間賞与等 | 年収試算 |
男女計 | 84.75万円 | 143.11万円 | 1,160.11万円 |
男 | 84.79万円 | 143.22万円 | 1,160.70万円 |
女 | 60.17万円 | 83.27万円 | 805.31万円 |
(注1) | 「きまって支給する現金給与額」とは労働協約,就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件,算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給,家族手当,超過労働手当を含んでおり,所得税等を控除する前の額のことです(2013年6月分の数値). |
(注2) | 「年収試算」は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与等」で試算しています. |
(注3) | 「年間賞与等」は前年(2012年)中に支給された金額(1年間)です. |
航空機操縦士の労働時間等の待遇
航空機操縦士の労働時間等の待遇は次の通りです.
2013年 | 年齢 | 勤続年数 | 超過労働時間 |
男女計 | 44.5歳 | 13.5年 | 5時間 |
男 | 44.5歳 | 13.5年 | 5時間 |
女 | 29.5歳 | 3.5年 | 0時間 |
(注) | 「超過労働時間」とは事業所の就業規則などで定められた所定労働日における始業時刻から終業時刻までの時間以外に実際に労働した時間数及び所定休日において実際に労働した時間数のことです(1ヶ月間). |
航空機操縦士とは
▼仕事の概要
航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に定める航空運送事業(他人の需要に応じ,航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業)用に供する航空機の操縦に従事する者をいいます.
▼説明
航空法第28条別表の資格の欄に掲げる定期運送用操縦士(同法附則(平成6年法律第76号)第4条に規程する旧資格のうち,上級事業用操縦士を含む),事業用操縦士の技能を有し,航空法第2条第17項に定める航空運送事業(定期航空運送事業,不定期航空運送事業)の用に供する航空機の操縦に従事する者をいいます.
▼航空機操縦士の例
航空運送事業の用を供する航空機の操縦士(機長)及び副操縦士
▼注意
航空機使用事業のみに従事する操縦士,一等航空士,二等航空士,航空機関士,セカンドオフィサーは含まれません.
▼除外
次の場合は航空機操縦士から除外されます.
- 専ら,航空運送事業以外の用に供する航空機の操縦に従事する者
- 航空法第34条第2項の操縦教育証明を受けた者で,専ら航空機の操縦教育を行っている者
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