保育士の待遇(2013年)
ここでは2013年(平成25年)の賃金構造基本統計調査(全国)結果による,保育士の月収・ボーナス・残業時間等を紹介しています.
保育士の給与等の待遇
保育士の給与等の待遇は次の通りです.
2013年 | きまって支給する現金給与額 | 年間賞与等 | 年収試算 |
男女計 | 21.32万円 | 53.96万円 | 309.80万円 |
男 | 22.54万円 | 52.92万円 | 323.40万円 |
女 | 21.26万円 | 54.00万円 | 309.12万円 |
(注1) | 「きまって支給する現金給与額」とは労働協約,就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件,算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給,家族手当,超過労働手当を含んでおり,所得税等を控除する前の額のことです(2013年6月分の数値). |
(注2) | 「年収試算」は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与等」で試算しています. |
(注3) | 「年間賞与等」は前年(2012年)中に支給された金額(1年間)です. |
保育士の労働時間等の待遇
保育士の労働時間等の待遇は次の通りです.
2013年 | 年齢 | 勤続年数 | 超過労働時間 |
男女計 | 34.7歳 | 7.6年 | 4時間 |
男 | 30.2歳 | 4.8年 | 4時間 |
女 | 34.9歳 | 7.7年 | 4時間 |
(注) | 「超過労働時間」とは事業所の就業規則などで定められた所定労働日における始業時刻から終業時刻までの時間以外に実際に労働した時間数及び所定休日において実際に労働した時間数のことです(1ヶ月間). |
保育士とは
▼仕事の概要
保育所,母子生活支援施設(保育室のある母子生活支援施設に限る),知的障害児施設,知的障害児通園施設,ろうあ児施設,肢体不自由児施設及び児童養護施設等において,本務として在職し,児童の保育に従事する者をいいます.
▼説明
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の4(平成13年法律第135号・追加)により,都道府県知事の登録を受け,保育士の名称を用いて,専門的知識及び技術をもって,児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいいます.
▼保育士の例
児童福祉法による保育士
▼注意
寮母は含まれません.
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