クレーン運転工の待遇(2013年)
ここでは2013年(平成25年)の賃金構造基本統計調査(全国)結果による,クレーン運転工の月収・ボーナス・残業時間等を紹介しています.
クレーン運転工の給与等の待遇
クレーン運転工の給与等の待遇は次の通りです.
2013年 | きまって支給する現金給与額 | 年間賞与等 | 年収試算 |
男女計 | 33.68万円 | 54.47万円 | 458.63万円 |
男 | 33.71万円 | 54.50万円 | 459.02万円 |
女 | 25.49万円 | 43.67万円 | 349.55万円 |
(注1) | 「きまって支給する現金給与額」とは労働協約,就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件,算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給,家族手当,超過労働手当を含んでおり,所得税等を控除する前の額のことです(2013年6月分の数値). |
(注2) | 「年収試算」は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与等」で試算しています. |
(注3) | 「年間賞与等」は前年(2012年)中に支給された金額(1年間)です. |
クレーン運転工の労働時間等の待遇
クレーン運転工の労働時間等の待遇は次の通りです.
2013年 | 年齢 | 勤続年数 | 超過労働時間 |
男女計 | 44.0歳 | 13.5年 | 31時間 |
男 | 44.0歳 | 13.5年 | 31時間 |
女 | 25.2歳 | 4.7年 | 36時間 |
(注) | 「超過労働時間」とは事業所の就業規則などで定められた所定労働日における始業時刻から終業時刻までの時間以外に実際に労働した時間数及び所定休日において実際に労働した時間数のことです(1ヶ月間). |
クレーン運転工とは
▼仕事の概要
クレーン,移動式クレーン,デリック,揚貨装置の運転及び保守の仕事に従事する者をいいます.
▼説明
クレーン,移動式クレーン,デリック,揚貨装置は,それぞれクレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に基づき,クレーン運転士免許,移動式クレーン運転士免許,デリック運転士免許,揚貨装置運転士免許を受けた者でなければ運転できません
▼クレーン運転工の例
クレーン運転士,移動式クレーン運転士,デリック運転士,揚貨装置運転士
▼注意
玉掛け作業員,ウインチ運転士,エレベーター運転手は含まれません.
▼除外
次の場合はクレーン運転工から除外されます.
- クレーン等に付属しないウインチの運転の仕事に従事する者
- 玉掛けの仕事のみに従事する者
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