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国家公務員のボーナスを知る(2018年)


このページでは,国家公務員に支給されるボーナス(期末手当・勤勉手当)の支給状況や年別の支給金額の変化等について紹介しています.

また,内閣総理大臣などの特別職のボーナスについても合わせて紹介しています.




一般職国家公務員のボーナス


2018年(平成30年)の管理職を除く行政職職員の期末・勤勉手当(成績標準者)は次の通りとなっています.


2018年6月期12月期合計
期末勤勉期末勤勉
支給月数1.225ヶ月0.87ヶ月1.375ヶ月0.92ヶ月4.39ヶ月
平均支給金額65.26万円71.00万円136.26万円
平均年齢35.935.5

【6月期について】

6月の支給額は約65.26万円でした.本年は昨年より約10,500円増加しています.これは,職員の平均年齢の低下(36.3歳→35.9歳)等により平均給与額が減少した一方,昨年の人事院勧告に基づく給与法の改正により支給月数が0.05月分引き上げられたことによるものです.


【12月期について】

12月の支給額は約71.00万円でした.本年は昨年より約4,400円減少しています.これは,職員の平均年齢の低下(35.9歳→35.5歳)等により平均給与額が減少したことによるものです.



▼参考


ボーナス支給額(年額)の推移


1989年(平成元年)以降の管理職を除く行政職職員のボーナス支給金額(年額)の推移をグラフで表すと次のようになっています.



年度6月期12月期3月期年額
42.60万円57.70万円11.54万円111.84万円
48.50万円57.70万円12.70万円118.90万円
54.10万円63.70万円13.48万円131.28万円
56.30万円68.80万円14.01万円139.11万円
58.00万円69.90万円13.44万円141.34万円
59.10万円68.20万円13.64万円140.94万円
60.00万円69.50万円13.90万円143.40万円
61.10万円70.70万円14.14万円145.94万円
62.20万円72.20万円15.88万円150.28万円
63.50万円73.50万円16.17万円153.17万円
64.60万円67.20万円14.93万円146.73万円
61.20万円64.90万円16.60万円142.70万円
61.90万円64.00万円16.76万円142.66万円
62.50万円66.20万円5.52万円134.22万円
67.70万円61.40万円129.10万円
63.00万円67.60万円130.60万円
61.70万円68.20万円129.90万円
62.39万円68.30万円130.69万円
62.48万円69.63万円132.11万円
62.94万円69.29万円132.23万円
57.35万円64.72万円122.07万円
57.75万円59.29万円117.04万円
56.48万円61.71万円118.19万円
51.30万円56.53万円107.83万円
52.33万円57.18万円109.51万円
58.67万円69.16万円127.83万円
61.99万円65.86万円127.85万円
63.01万円70.48万円133.49万円
64.21万円71.44万円135.65万円
65.26万円71.00万円136.26万円




主な特別職等の期末手当等支給額の試算例


内閣総理大臣などの特別職等に対する2018年期末手当等支給額の試算例は次の通りです.


2018年6月期12月期合計
内閣総理大臣535万円
(375万円)
603万円
(422万円)
1,138万円
(817万円)
国務大臣390万円
(312万円)
440万円
(352万円)
830万円
(664万円)
事務次官303万円343万円646万円
局長クラス231万円261万円492万円
最高裁長官535万円603万円1,138万円
衆・参両院議長496万円559万円1,055万円
国会議員296万円333万円626万円

※カッコ内は返納後の額


【6月期について】

内閣総理大臣及び国務大臣については,平成29年11月1日の閣僚懇談会において,「閣僚の給与の一部返納については,内閣として行財政改革を引き続き着実に推進する観点から,新内閣においても,内閣総理大臣にあっては月額給与及び期末手当の30%,国務大臣にあっては同20%に相当する額を国庫に返納することとする.」との申合せがなされており,支給額から当該申合せによる自主返納額を減じた試算額です.
内閣総理大臣,国務大臣,最高裁長官,衆・参両院議長及び国会議員については,勤勉手当は支給されず,期末手当(支給月数1.575月)のみ支給されます(一般職である事務次官及び局長クラスについては,期末手当と勤勉手当が支給されます.勤勉手当は成績標準者として試算しています).
上記の支給額は,平成29年12月2日から平成30年6月1日まで在職したものとして(在職期間率100%)試算したものであり,実際の支給額とは異なる場合があります.

【12月期について】

内閣総理大臣及び国務大臣については,平成30年10月2日の閣僚懇談会において,「閣僚の給与の一部返納については,内閣として行財政改革を引き続き着実に推進する観点から,新内閣においても,内閣総理大臣にあっては月額給与及び期末手当の30%,国務大臣にあっては同20%に相当する額を国庫に返納することとする.」との申合せがなされており,支給額から当該申合せによる自主返納額を減じた試算額です.
内閣総理大臣,国務大臣,最高裁長官,衆・参両院議長及び国会議員については,勤勉手当は支給されず,期末手当(支給月数1.775月)のみ支給されます(一般職である事務次官及び局長クラスについては,期末手当と勤勉手当が支給されます.勤勉手当は成績標準者として試算しています).
上記の支給額は,平成30年6月2日から平成30年12月1日まで在職したものとして(在職期間率100%)試算したものであり,実際の支給額とは異なる場合があります.

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