国家公務員のボーナスを知る(2013年)
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一般職国家公務員のボーナス
2013年(平成25年)の管理職を除く行政職職員の期末・勤勉手当(成績標準者)は次の通りとなっています.
2013年 | 6月期 | 12月期 | 合計 | ||
期末 | 勤勉 | 期末 | 勤勉 | ||
支給月数 | 1.105ヶ月 | 0.582ヶ月 | 1.241ヶ月 | 0.582ヶ月 | 3.51ヶ月 |
平均支給金額 | 約52.33万円 | 約57.18万円 | 約109.51万円 | ||
平均年齢 | 36.2歳 | 36.4歳 | ? |
【6月期について】
支給月数(成績標準者)は期末・勤勉手当の合計で1.678ヶ月となりますが,これは,▲9.77%の特例減額措置後の数値です.昨年6月の支給月数は1.87ヶ月でしたが,特例減額支給措置を考慮すると,支給月数については昨年と変更はありません.
平均支給額(成績標準者)は約52.33万円で、昨年同期の平均支給額と比べると,約1万300円増加しています.これには以下の要因があります.
- 職員の平均年齢が上昇(35.8歳→36.2歳)したこと等による平均給与月額の上昇
- 昨年同期の期末手当で平成23年人事院勧告に基づく俸給月額引下げに伴い23年度分の減額調整を行ったという特殊要因
【12月期について】
支給月数(成績標準者)は期末・勤勉手当の合計で1.823ヶ月となりますが,これは,▲9.77%の特例減額措置後の数値で,昨年12月の支給月数から変更はありません.
平均支給額(成績標準者)は約57.18万円で、昨年同期の平均支給額と比べると,約6,500円増加しています.これには平均年齢上昇等の影響によるものです.
【年間支給額について】
昨年(2012年)の平均支給額(約107.83万円)と比較すると,1万6,800円の上昇となっています.
支給月数(成績標準者)については,昨年と同じ3.51ヶ月でした.
▼参考
ボーナス支給額(年額)の推移
2004年以降の管理職を除く行政職職員のボーナス支給金額(年額)の推移をグラフで表すと次のようになっています.

2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
130.60万円 | 129.90万円 | 130.50万円 | 132.11万円 | 132.23万円 |
2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
122.07万円 | 117.04万円 | 118.19万円 | 107.83万円 | 109.51万円 |
主な特別職等の期末手当等支給額の試算例
内閣総理大臣などの特別職等に対する2013年期末手当等支給額の試算例は次の通りです.
2013年 | 6月期 | 12月期 | 合計 |
内閣総理大臣 | 約335万円 | 約371万円 | 約706万円 |
国務大臣 | 約279万円 | 約309万円 | 約588万円 |
事務次官 | 約243万円 | 約270万円 | 約513万円 |
局長クラス | 約185万円 | 約206万円 | 約391万円 |
最高裁長官 | 約335万円 | 約371万円 | 約706万円 |
衆・参両院議長 | 約352万円 | 約390万円 | 約742万円 |
国会議員 | 約210万円 | 約233万円 | 約443万円 |
【6月期について】
※ | 内閣総理大臣,国務大臣,最高裁長官,衆・参両院議長及び国会議員については,勤勉手当は支給されず,期末手当のみ支給されます(一般職である事務次官,局長クラスについては,期末手当と勤勉手当が支給されます.上記の支給額は,期末手当と勤勉手当の合計額で,勤勉手当は成績率を良好(標準)として試算しています). |
※ | 上記の支給額は,国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律により,内閣総理大臣は30%,国務大臣は20%,事務次官及び局長クラスは9.77%減額等した後の金額です.最高裁長官については,裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第4号)により,30%減額等した後の金額です.衆・参両院議長及び国会議員については,国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第93号)により,一律20%減額した後の金額です. |
※ | 上記の支給額は,在職期間率を100%として試算したものです(実際の支給額とは異なる場合があります). 行政府における実際の支給額を見ると,安倍内閣総理大臣は平成24年12月26日就任であり,在職期間率が80%で計算されるため,国会議員としての期末手当(約210万円)を含めて約310万円となります.同様に平成24年12月26日就任の国務大臣についても在職期間率が80%で計算されるため,国会議員としての期末手当(約210万円)を含めて約265万円となります.ただし,先の衆議院の解散による選挙により新たに衆議院の議員となった者については,国会議員としての期末手当(約168万円)を含めて,約223万円となります. |
【12月期について】
※ | 内閣総理大臣,国務大臣,最高裁長官,衆・参両院議長及び国会議員については,勤勉手当は支給されず,期末手当のみ支給されます(一般職である事務次官及び局長クラスについては,期末手当と勤勉手当が支給されます.勤勉手当は成績標準者として試算しています). |
※ | 上記の支給額は,国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律により,内閣総理大臣は30%,国務大臣は20%,事務次官及び局長クラスは9.77%減額等した後の金額です.最高裁長官については,裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第4号)により,30%減額等した後の金額です.衆・参両院議長及び国会議員については,国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第93号)により,一律20%減額した後の金額です. |
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