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国家公務員のボーナスを知る(2014年)





一般職国家公務員のボーナス


2014年(平成26年)の管理職を除く行政職職員の期末・勤勉手当(成績標準者)は次の通りとなっています.


2014年6月期12月期合計
期末勤勉期末勤勉
支給月数1.225ヶ月0.645ヶ月1.375ヶ月0.795ヶ月4.04ヶ月
平均支給金額58.67万円69.16万円127.83万円
平均年齢36.436.7

【6月期について】

6月の支給額は約52.33万円(特例減額措置後)でした.減額措置前の額は約58.00万円であり,本年は約6,700円増加しています.これは,職員の平均年齢が上昇(36.2歳→36.4歳)したこと等による平均給与額の増加によるものです.


【12月期について】

人事院勧告に基づく給与法の改正により,期末・勤勉手当の支給月数が年間で0.15月分引き上げられました.6月期と12月期とで0.075月分ずつ引き上げられることとなりますが,平成26年度については6月期の期末・勤勉手当が支給済みであるため,年間の増加分が12月に全て支給されます(成績標準者は2.17月).今期の一般職国家公務員(管理職を除く行政職職員)の期末・勤勉手当について,上記を踏まえ,0.075月分の増として昨年同期と比べると,平均額(成績標準者)は約5.4%の増となります.


▼参考



ボーナス支給額(年額)の推移


1989年(平成元年)以降の管理職を除く行政職職員のボーナス支給金額(年額)の推移をグラフで表すと次のようになっています.



年度6月期12月期3月期年額
42.60万円57.70万円11.54万円111.84万円
48.50万円57.70万円12.70万円118.90万円
54.10万円63.70万円13.48万円131.28万円
56.30万円68.80万円14.01万円139.11万円
58.00万円69.90万円13.44万円141.34万円
59.10万円68.20万円13.64万円140.94万円
60.00万円69.50万円13.90万円143.40万円
61.10万円70.70万円14.14万円145.94万円
62.20万円72.20万円15.88万円150.28万円
63.50万円73.50万円16.17万円153.17万円
64.60万円67.20万円14.93万円146.73万円
61.20万円64.90万円16.60万円142.70万円
61.90万円64.00万円16.76万円142.66万円
62.50万円66.20万円5.52万円134.22万円
67.70万円61.40万円129.10万円
63.00万円67.60万円130.60万円
61.70万円68.20万円129.90万円
62.39万円68.30万円130.69万円
62.48万円69.63万円132.11万円
62.94万円69.29万円132.23万円
57.35万円64.72万円122.07万円
57.75万円59.29万円117.04万円
56.48万円61.71万円118.19万円
51.30万円56.53万円107.83万円
52.33万円57.18万円109.51万円
58.67万円69.16万円127.83万円



主な特別職等の期末手当等支給額の試算例


内閣総理大臣などの特別職等に対する2014年期末手当等支給額の試算例は次の通りです.


2014年6月期12月期合計
内閣総理大臣478万円
(335万円)
581万円
(422万円)
1,059万円
(757万円)
国務大臣349万円
(279万円)
423万円
(346万円)
772万円
(625万円)
事務次官269万円329万円598万円
局長クラス205万円251万円456万円
最高裁長官478万円581万円1,059万円
衆・参両院議長441万円535万円976万円
国会議員263万円319万円582万円

【6月期について】

内閣総理大臣及び国務大臣について,平成26年3月14日の閣僚懇談会において,「閣僚の給与については,東日本大震災からの復興のための財源を確保するため国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律に基づき,内閣総理大臣にあっては月額及び期末手当の30%,国務大臣にあっては同20%の減額支給措置が講じられているところであるが,同法律終了(平成26年3月末)後においても,内閣として行財政改革を引き続き着実に推進する観点から,同法律に基づく現行の給与減額分に相当する額を国庫に返納することとする.」との申合せがなされており,上記カッコ内の金額は,支給額から当該申合せによる自主返納額を減じた試算額です.
内閣総理大臣,国務大臣,最高裁長官,衆・参両院議長及び国会議員については,勤勉手当は支給されず,期末手当のみ支給されます(一般職である事務次官及び局長クラスについては,期末手当と勤勉手当が支給されます.勤勉手当は成績標準者として試算しています).
上記の支給額は,平成25年12月2日から平成26年6月1日まで在職したものとして(在職期間率100%)試算したものです(したがって,実際の支給額とは異なる場合があります).

【12月期について】

内閣総理大臣,国務大臣,最高裁長官,衆・参両院議長及び国会議員については,勤勉手当は支給されず,期末手当(支給月数1.7月)のみ支給されます(一般職である事務次官及び局長クラスについては,期末手当と勤勉手当が支給されます.勤勉手当は成績標準者として試算しています).
上記の支給額は,平成26年6月2日から平成26年12月1日まで在職したものとして(在職期間率100%)試算したものです(したがって,実際の支給額とは異なる場合があります).
内閣総理大臣及び国務大臣については,平成26年9月3日の閣僚懇談会において,「閣僚の給与の一部返納については,内閣として行財政改革を引き続き着実に推進する観点から,前内閣に引き続き,今後も従来どおりの内容(下記参照)で継続することとする.」との申合せがなされており,上記カッコ内の金額は,支給額から当該申合せによる自主返納額を減じた試算額です.

平成26年3月14日閣僚懇談会申合せ
「閣僚の給与については,東日本大震災からの復興のための財源を確保するため国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づき,内閣総理大臣にあっては月額給与及び期末手当の30パーセント,国務大臣にあっては同20パーセントの減額支給措置が講じられているところであるが,同法律終了後においても,内閣として行財政改革を引き続き着実に推進する観点から,同法律に基づく現行の給与減額分に相当する額を国庫に返納することとする.」




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