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国家公務員のボーナスを知る(2015年)



一般職国家公務員のボーナス


2015年(平成27年)の管理職を除く行政職職員の期末・勤勉手当(成績標準者)は次の通りとなっています.


2015年6月期12月期合計
期末勤勉期末勤勉
支給月数1.225ヶ月0.72ヶ月1.375ヶ月0.72ヶ月4.04ヶ月
平均支給金額61.99万円65.86万円127.85万円
平均年齢36.736.4

【6月期について】

6月の支給額は約58.67万円でした.本年は約33,200円増加しています.これは,昨年の人事院勧告に基づく給与法の改正により支給月数が0.075月分引き上げられたこと,俸給の引上げや職員の平均年齢の上昇(36.4歳→36.7歳)により平均給与額が増加したことによるものです.


【12月期について】

12月の支給額は、約69.16万円でした.本年は約33,000円減少しています.これは,昨年と今年では年間支給月数は同じですが,6月期と12月期の配分が異なること,職員の平均年齢の低下(36.7歳→36.4歳)や給与制度の総合的見直しに伴う昇給の1号俸抑制等により平均給与額が減少したことによるものです.


▼参考


ボーナス支給額(年額)の推移


1989年(平成元年)以降の管理職を除く行政職職員のボーナス支給金額(年額)の推移をグラフで表すと次のようになっています.



年度6月期12月期3月期年額
42.60万円57.70万円11.54万円111.84万円
48.50万円57.70万円12.70万円118.90万円
54.10万円63.70万円13.48万円131.28万円
56.30万円68.80万円14.01万円139.11万円
58.00万円69.90万円13.44万円141.34万円
59.10万円68.20万円13.64万円140.94万円
60.00万円69.50万円13.90万円143.40万円
61.10万円70.70万円14.14万円145.94万円
62.20万円72.20万円15.88万円150.28万円
63.50万円73.50万円16.17万円153.17万円
64.60万円67.20万円14.93万円146.73万円
61.20万円64.90万円16.60万円142.70万円
61.90万円64.00万円16.76万円142.66万円
62.50万円66.20万円5.52万円134.22万円
67.70万円61.40万円129.10万円
63.00万円67.60万円130.60万円
61.70万円68.20万円129.90万円
62.39万円68.30万円130.69万円
62.48万円69.63万円132.11万円
62.94万円69.29万円132.23万円
57.35万円64.72万円122.07万円
57.75万円59.29万円117.04万円
56.48万円61.71万円118.19万円
51.30万円56.53万円107.83万円
52.33万円57.18万円109.51万円
58.67万円69.16万円127.83万円
61.99万円65.86万円127.85万円




主な特別職等の期末手当等支給額の試算例


内閣総理大臣などの特別職等に対する2015年期末手当等支給額の試算例は次の通りです.


2015年6月期12月期合計
内閣総理大臣504万円
(353万円)
555万円
(388万円)
1,059万円
(741万円)
国務大臣367万円
(294万円)
405万円
(324万円)
772万円
(618万円)
事務次官284万円314万円598万円
局長クラス217万円239万円456万円
最高裁長官504万円555万円1,059万円
衆・参両院議長464万円511万円975万円
国会議員277万円305万円582万円

【6月期について】

内閣総理大臣及び国務大臣について,平成26年12月24日の閣僚懇談会において,「閣僚の給与の一部返納については,内閣として行財政改革を引き続き着実に推進する観点から,前内閣における返納の趣旨を踏まえ,内閣総理大臣にあっては月額給与及び期末手当の30%,国務大臣にあっては同20%に相当する額を国庫に返納することとする.」との申合せがなされています.上記カッコ内の金額は,支給額から当該申合せによる自主返納額を減じた試算額です.
内閣総理大臣,国務大臣,最高裁長官,衆・参両院議長及び国会議員については,勤勉手当は支給されず,期末手当(支給月数1.475月)のみ支給されます(一般職である事務次官及び局長クラスについては,期末手当と勤勉手当が支給されます.勤勉手当は成績標準者として試算しています).
上記の支給額は,平成26年12月2日から平成27年6月1日まで在職したものとして(在職期間率100%)試算したものです(したがって,実際の支給額とは異なる場合があります).

【12月期について】

内閣総理大臣及び国務大臣については,平成27年10月7日の閣僚懇談会において,「閣僚の給与の一部返納については,内閣として行財政改革を引き続き着実に推進する観点から,新内閣においても,内閣総理大臣にあっては月額給与及び期末手当の30%,国務大臣にあっては同20%に相当する額を国庫に返納することとする.」との申合せがなされています.上記カッコ内の金額は,支給額から当該申合せによる自主返納額を減じた試算額です.
内閣総理大臣,国務大臣,最高裁長官,衆・参両院議長及び国会議員については,勤勉手当は支給されず,期末手当(支給月数 1.625 月)のみ支給されます(一般職である事務次官及び局長クラスについては,期末手当と勤勉手当が支給されます.勤勉手当は成績標準者として試算しています).
上記の支給額は,平成27年6月2日から平成27年12月1日まで在職したものとして(在職期間率100%)試算したものであり,実際の支給額とは異なる場合があります.また,上記の支給額は,平成26年改正法による経過措置適用者の額であり,経過措置が適用されない者(平成27年4月1日以降の就任者)の額とは異なります.

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