社会保険労務士の待遇(2010)
2010年(平成22年)の賃金構造基本統計調査(全国)結果によると,社会保険労務士の月収・ボーナス・残業時間等は次の通りです.
社会保険労務士の給与等の待遇
2010年(平成22年)の社会保険労務士の給与等の待遇は次の通りです.
企業規模 | きまって 支給する 現金給与額 | 左のうち 所定内 給与額 | 年間賞与等 | 調査対象 労働者数 | |
男 女 計 | 10〜99人 | 40.93万円 | 39.56万円 | 302.98万円 | 190人 |
100〜999人 | 29.00万円 | 27.17万円 | −万円 | 20人 | |
1000人以上 | −万円 | −万円 | −万円 | −人 | |
10人以上全体 | 40.01万円 | 38.60万円 | 279.56万円 | 210人 | |
男 | 10〜99人 | 43.89万円 | 42.73万円 | 342.48万円 | 170人 |
100〜999人 | 29.00万円 | 27.17万円 | −万円 | 20人 | |
1000人以上 | −万円 | −万円 | −万円 | −人 | |
10人以上全体 | 42.60万円 | 41.38万円 | 312.70万円 | 180人 | |
女 | 10〜99人 | 19.29万円 | 16.36万円 | 14.45万円 | 20人 |
100〜999人 | −万円 | −万円 | −万円 | −人 | |
1000人以上 | −万円 | −万円 | −万円 | −人 | |
10人以上全体 | 19.29万円 | 16.36万円 | 14.45万円 | 20人 |
(注1) | 「きまって支給する現金給与額」とは労働協約,就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件,算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給,家族手当,超過労働手当を含んでおり,所得税等を控除する前の額のことです(月額). |
(注2) | 「所定内給与額」とは「きまって支給する現金給与額」のうち,超過労働給与額(①時間外勤務手当,②深夜勤務手当,③休日出勤手当,④宿日直手当,⑤交代手当として支給される給与をいう)を差し引いた額で,所得税等を控除する前の額です(月額). |
社会保険労務士の労働時間等の待遇
社会保険労務士の労働時間等の待遇は次の通りです.
企業規模 | 年齢 | 勤続年数 | 所定内 実労働時間 | 超過 実労働時間 | |
男 女 計 | 10〜99人 | 46.3歳 | 14.1年 | 159時間 | 7時間 |
100〜999人 | 32.5歳 | 0.5年 | 161時間 | 9時間 | |
1000人以上 | −歳 | −年 | −時間 | −時間 | |
10人以上全体 | 45.3歳 | 13.1年 | 159時間 | 7時間 | |
男 | 10〜99人 | 47.4歳 | 15.9年 | 163時間 | 5時間 |
100〜999人 | 32.5歳 | 0.5年 | 161時間 | 9時間 | |
1000人以上 | −歳 | −年 | −時間 | −時間 | |
10人以上全体 | 46.1歳 | 14.5年 | 163時間 | 5時間 | |
女 | 10〜99人 | 38.5歳 | 1.5年 | 126時間 | 26時間 |
100〜999人 | −歳 | −年 | −時間 | −時間 | |
1000人以上 | −歳 | −年 | −時間 | −時間 | |
10人以上全体 | 38.5歳 | 1.5年 | 126時間 | 26時間 |
(注1) | 「所定内実労働時間」とは総実労働時間数から超過実労働時間数を差し引いた時間数です(1ヶ月間). |
(注2) | 「超過実労働時間」とは事業所の就業規則などで定められた所定労働日における始業時刻から終業時刻までの時間以外に実際に労働した時間数及び所定休日において実際に労働した時間数のことです(1ヶ月間). |
職業別の待遇(2010年)
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