国家公務員の初任給を知る[行政職俸給表(二)]
行政職俸給表(二)適用職員の初任給
2016年4月現在
国家公務員の初任給は人事院規則九-八(初任給,昇格,昇給等の基準)が定める初任給基準表によって決定されます(経験年数を有する者の初任給については別に定められます).
ここでは守衛,用務員,自動車運転手等にあたる行政職俸給表(二)が適用される国家公務員の初任給を紹介しています.
試験区分・学歴免許による初任給の一覧は次の通りです.
職種 | 学歴免許等 | 初任給 | |
技能職員 | 高校卒 | 1級17号俸 | 142,000円 |
中学卒 | 1級9号俸 | 134,000円 | |
労務職員(甲) | 1級17号俸から1級49号俸 | 142,000円から188,500円 | |
労務職員(乙) | 1級1号俸から1級29号俸 | 126,400円から157,400円 |
備考
職種欄の各区分は,その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する.
技能職員 |
|
労務職員(甲) | 守衛,巡視等監視,警備等の業務に従事する者 |
労務職員(乙) | 用務員,労務作業員等庁務又は労務に従事する者 |
次に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については,その者の学歴免許等の資格にかかわらず,「高校卒」の区分による.
- 湖,川若しくは港のみを航行する船舶,しゅんせつ船等の作業船,総トン数30トン未満の漁船,総トン数5トン未満の船舶その他これらに準ずる船舶に乗り組む者のうち船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)に規定する船舶職員又は小型船舶操縦者として必要な資格を有する者
- 自動車運転手
- 建設機械操作手,ボイラー技士,電工(電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する自家用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督を行う者に限る.),溶接工等機器の運転,操作,保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの
この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする.
行政職俸給表(一)の初任給 | 行政職俸給表(二)の初任給 |
専門行政職俸給表の初任給 | 税務職俸給表の初任給 |
公安職俸給表(一)の初任給 | 公安職俸給表(二)の初任給 |
海事職俸給表(一)の初任給 | 海事職俸給表(二)の初任給 |
教育職俸給表(一)の初任給 | 教育職俸給表(二)の初任給 |
研究職俸給表の初任給 | 医療職俸給表(一)の初任給 |
医療職俸給表(二)の初任給 | 医療職俸給表(三)の初任給 |
福祉職俸給表の初任給 |
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