自衛官の手当(特別警備隊員手当)を知る
自衛官は国家公務員ですので,国家公務員に支給される各種手当が支給されますが,自衛官独自の手当もあります.
ここでは,自衛官に支給される各種手当のうち,「特別警備隊員手当」について紹介しています.
特別警備隊員手当の内容
以下に掲げる特別警備隊員には特別警備隊員手当が支給されます.
- 海上における警備行動を命ぜられた海上自衛隊の3等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用される海上保安庁法第17条第1項の規定による立入検査を行う業務(対象船舶が容易に停止しないこと又は対象船舶にいる者が武装していると予想されることにより,当該業務の遂行に特に困難又は危険が伴うものに限る.以下「特別警備業務」)に関する訓練課程を修了し,かつ,特別警備業務を行うことを本務とする海上自衛官
- 特別警備業務に関する技能を修得することを本務とする海上自衛官
▼海上保安庁法第17条第1項
海上保安官は,その職務を行うため必要があるときは,船長又は船長に代わつて船舶を指揮する者に対し,法令により船舶に備え置くべき書類の提出を命じ,船舶の同一性,船籍港,船長の氏名,直前の出発港又は出発地,目的港又は目的地,積荷の性質又は積荷の有無その他船舶,積荷及び航海に関し重要と認める事項を確かめるため船舶の進行を停止させて立入検査をし,又は乗組員及び旅客並びに船舶の所有者若しくは賃借人又は用船者その他海上の安全及び治安の確保を図るため重要と認める事項について知つていると認められる者に対しその職務を行うために必要な質問をすることができる.
特別警備隊員手当の支給額
上記1.に該当する特別警備隊員 | 特別警備隊員の属している階級における最低の号俸の額×49.5/100 |
上記2.に該当する特別警備隊員 | 特別警備隊員の属している階級における最低の号俸の額×39.6/100 |
※「特別警備隊員の属している階級における最低の号俸の額」については,その階級が3等海佐以上の階級である場合は,その額に94.2/100の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額とします.
▼自衛官に支給される手当一覧
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