自衛官の手当(航空手当)を知る
自衛官は国家公務員ですので,国家公務員に支給される各種手当が支給されますが,自衛官独自の手当もあります.
ここでは,自衛官に支給される各種手当のうち,「航空手当」について紹介しています.
航空手当の内容
以下に掲げる航空機乗員には航空手当が支給されます.
- 随時航空機に乗り組んで次に掲げる職務を行うことを本務とする自衛官
- 操縦
- 航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出
- 航空機に施設する無線設備又は防衛大臣の指定する特殊無線設備の通信操作及び技術操作
- 発動機及び機体の取扱(操縦装置の操作を除く)
- 上に掲げるもののほか,偵察,救難その他防衛大臣の指定する職務
- 随時航空機に乗り組んで1.に掲げる職務に関する技能を修得することを本務とする自衛官
- 操縦に関する技能を維持向上させるため防衛大臣の定める基準に従い飛行を行うことを命ぜられている自衛官
航空手当の支給額
心身に著しい負担を与える飛行を行うものとして防衛大臣が定めるジェット機の乗員 | 乗員の属している階級における最低の号俸の額×80/100×下表の区分による支給割合 |
その他の乗員 | 乗員の属している階級における最低の号俸の額×60/100×下表の区分による支給割合 |
1.随時航空機に乗り組んで次に掲げる職務を行うことを本務とする自衛官 | 100/100 |
2.随時航空機に乗り組んで1.に掲げる職務に関する技能を修得することを本務とする自衛官 | 80/100 |
3.操縦に関する技能を維持向上させるため防衛大臣の定める基準に従い飛行を行うことを命ぜられている自衛官 | 65/100 |
※「乗員の属している階級における最低の号俸の額」については,階級が将である場合には,自衛官俸給表の「将補(二)」欄における最低の号俸,階級が3佐以上である場合は,その額に94.2/100の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額とします.
▼自衛官に支給される手当一覧
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