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国家公務員の通勤手当の詳細を知る


2018年4月現在

このページでは国家公務員に支給される各種手当のうち,「通勤手当」について紹介しています.



通勤手当の概要


通勤距離が片道2km以上である職員に支給


支給範囲と支給額


通勤手当は片道2km以上の次の場合に支給されます

  • 交通機関を使用する場合
  • 交通用具(自動車・バイク・自転車)を使用する場合
  • 交通機関と交通用具の両方を使用する場合

▼支給額(交通機関等利用者)

6ヶ月定期券等の価額により一括支給(ただし1ヶ月あたり55,000円が支給限度額)


▼支給額(自動車等利用者)

  • 片道5km未満である職員:2,000円
  • 片道5km以上10km未満である職員:4,200円
  • 片道10km以上15km未満である職員:7,100円
  • 片道15km以上20km未満である職員:10,000円
  • 片道20km以上25km未満である職員:12,900円
  • 片道25km以上30km未満である職員:15,800円
  • 片道30km以上35km未満である職員:18,700円
  • 片道35km以上40km未満である職員:21,600円
  • 片道40km以上45km未満である職員:24,400円
  • 片道45km以上50km未満である職員:26,200円
  • 片道50km以上55km未満である職員:28,000円
  • 片道55km以上60km未満である職員:29,800円
  • 片道60km以上である職員:31,600円

▼支給額(新幹線等利用者の加算)

異動に伴い新幹線等を利用しないで通勤した場合の通勤距離が60km以上もしくは通勤時間が90分以上,または交通事情等に照らして通勤が困難であると人事院が認める場合について,通勤のために新幹線等の特急列車,高速道路等の利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるときには,その利用料金(運賃部分を除く)について,次の通り支給されます.

  • 特急料金の1/2の金額(ただし1ヶ月あたり20,000円が支給限度額)

※「通勤事情の改善に相当程度資するものである」とは次の通りです.

  • 通勤時間が30分以上短縮されること
  • 新幹線等(高速道路等の有料の道路を除く)を利用しないで交通機関を利用して通勤した場合に,始業の時刻前1時間以内に勤務官署への到着ができるような運行がされていないときに,新幹線等を利用することにより到着から始業の時刻までの時間が30分以上短縮されること,及び新幹線等を利用した場合における通勤時間が新幹線等を利用しないで通勤した場合における通勤時間以下であること
  • 新幹線等を利用しないで交通機関を利用して通勤した場合に、遅くとも勤務官署を出発しなければならない時刻が終業の時刻後1時間以内となるような運行がされていないときに,新幹線等を利用することにより終業の時刻から出発しなければならない時刻までの時間が30分以上短縮されること,及び新幹線等を利用した場合における通勤時間が新幹線等を利用しないで通勤した場合の通勤時間以下であること

▼注意点

  1. 自動車等の使用距離については,一般に利用しうる最短の経路の長さによります.
  2. 交通機関に係る通勤手当の額は,運賃・時間・距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出します.
  3. 通勤の経路又は方法は,往路と帰路で異なってはいけません.ただし,正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合をのぞきます.
  4. 通勤手段がタクシーまたはハイヤー以外にない場合で、これらを利用して通勤することを常例としている場合の通勤手当は,自動車等を使用する場合の距離別支給額(上記)によります.

参考:

国家公務員関係法令等一覧