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国家公務員の住居手当の詳細を知る




2016年4月現在

このページでは国家公務員に支給される各種手当のうち,「住居手当」について紹介しています.




住居手当の概要

借家・借間に居住する職員及び単身赴任手当受給者であって配偶者等が借家・借間に居住する職員に支給されます.


支給範囲と支給額


①自ら居住するため住宅(貸間を含む)を借り受け,月額12,000円を超える家賃(使用料を含む)を支払っている職員


▼支給額

  • 家賃月額が12,000円を超えて23,000円以下の場合の支給額:
    家賃月額-12,000円
  • 家賃月額が23,000円を超える場合の支給額:
    (家賃月額-23,000円)/2+11,000円

    ただし(家賃月額-23,000円)/2が16,000円を超えるときは16,000+11,000=27,000円とする

※100円未満の端数を生じたときは切り捨てます


②単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅を借り受け,月額12,000円を超える家賃を支払っている職員


▼支給額

①の場合の1/2の金額


※100円未満の端数を生じたときは切り捨てます


▼注意点

(1)職員の扶養親族が借り受けた住宅に居住し,家賃を支払っている職員にも住居手当が支給されます
(2)職員が職員又はその扶養親族と次に掲げる者とが共同して借り受けている住宅に同居し,家賃を支払っている場合においては,その生計を主として支えている職員に限り住居手当が支給されます
  1. 職員の配偶者
  2. 職員の一親等の血族又は姻族である者
(3)以下に該当する場合は住居手当は支給されません
  1. 職員の扶養親族が所有する住宅に居住している場合
  2. 職員の配偶者・父母または配偶者の父母で,職員の扶養親族以外の者が所有,または借り受けている住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している場合
(4)次に掲げるものは、家賃には含まれません.
  • 権利金,敷金,礼金,保証金その他これらに類するもの
  • 電気,ガス,水道等の料金
  • 団地内の児童遊園,外燈その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)
  • 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料
(5)職員が借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には,自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払っている「家賃の額」として取り扱うものとします.
(6)職員の扶養親族が借り受けている住宅を職員に転貸している場合には,扶養親族と貸主との間の契約に係る家賃を住居手当の額の算定の基礎とします.
(7)家賃の額が明確でない場合における家賃の額に相当する額は,次に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ定めます.
  • 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合:その支払額の40/100に相当する額
  • 居住に関する支払額に電気,ガス又は水道の料金が含まれている場合:その支払額の90/100に相当する額



なお,国家公務員宿舎についてはこちらのページ(国家公務員宿舎について)を参考にしてください.


参考:

国家公務員関係法令等一覧




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