国家公務員の住居手当の詳細を知る
2016年4月現在
このページでは国家公務員に支給される各種手当のうち,「住居手当」について紹介しています.
住居手当の概要
借家・借間に居住する職員及び単身赴任手当受給者であって配偶者等が借家・借間に居住する職員に支給されます.
支給範囲と支給額
①自ら居住するため住宅(貸間を含む)を借り受け,月額12,000円を超える家賃(使用料を含む)を支払っている職員
▼支給額
- 家賃月額が12,000円を超えて23,000円以下の場合の支給額:
家賃月額-12,000円 - 家賃月額が23,000円を超える場合の支給額:
(家賃月額-23,000円)/2+11,000円
ただし(家賃月額-23,000円)/2が16,000円を超えるときは16,000+11,000=27,000円とする
※100円未満の端数を生じたときは切り捨てます
②単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅を借り受け,月額12,000円を超える家賃を支払っている職員
▼支給額
①の場合の1/2の金額
※100円未満の端数を生じたときは切り捨てます
▼注意点
(1) | 職員の扶養親族が借り受けた住宅に居住し,家賃を支払っている職員にも住居手当が支給されます. |
(2) | 職員が職員又はその扶養親族と次に掲げる者とが共同して借り受けている住宅に同居し,家賃を支払っている場合においては,その生計を主として支えている職員に限り住居手当が支給されます.
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(3) | 以下に該当する場合は住居手当は支給されません.
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(4) | 次に掲げるものは、家賃には含まれません.
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(5) | 職員が借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には,自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払っている「家賃の額」として取り扱うものとします. |
(6) | 職員の扶養親族が借り受けている住宅を職員に転貸している場合には,扶養親族と貸主との間の契約に係る家賃を住居手当の額の算定の基礎とします. |
(7) | 家賃の額が明確でない場合における家賃の額に相当する額は,次に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ定めます.
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なお,国家公務員宿舎についてはこちらのページ(国家公務員宿舎について)を参考にしてください.
参考:
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