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2011年「賃金構造基本統計調査」とは?



2011年賃金構造基本統計調査について


「賃金構造基本統計調査」とは,主要産業に雇用される労働者について,その賃金の実態を労働者の雇用形態,就業形態,職種,性,年齢,学歴,勤続年数,経験年数別等に明らかにすることを目的として厚生労働省により毎年実施されている調査です.


「賃金構造基本統計調査」は「指定統計」のひとつです.指定統計とは政策の運営等の基礎情報として特に重要なものについて総務大臣により指定されたものであり,法律により申告義務が課されています.そのため調査結果に対する信頼性も高いと言えます.



調査の範囲


「賃金構造基本統計調査」の調査の範囲は日本全国です.日本標準産業分類(平成19年11月改定)に基づく16大産業について実施されています.5人以上の常用労働者を雇用する民営事業所および10人以上の常用労働者を雇用する公営事業所から都道府県,産業および事業所規模別に一定の方法で抽出した77,393事業所を対象としており,本結果では,10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所(62,004事業所,有効回答45,818事業所)の常用労働者についての集計結果が取りまとめられています.


賃金構造基本統計調査(初任給)については日本標準産業分類(平成19年11月改定)に基づく16大産業について実施されています.5人以上の常用労働者を雇用する民営事業所および10人以上の常用労働者を雇用する公営事業所から都道府県,産業および事業所規模別に一定の方法で抽出した77,393事業所を対象としており,10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所(62,004事業所)のうち,有効回答を得た事業所(45,818事業所)の中で新規学卒者を採用した事業所(13,534事業所)が取りまとめられています.



調査の時期


2011年(平成23年)6月の賃金について7月に調査が実施されています.


「初任給」については2011年(平成22年)6月末日現在雇用している新規学卒者の6月分の賃金について7月に調査が実施されています.



調査の方法


調査票に記入・回収する方式で実施されています.



主な用語の意味


常用労働者次のいずれかに該当する労働者のことをいいます.
  1. 期間を定めずに雇われている労働者
  2. 1か月を超える期間を定めて雇われている労働者
  3. 日々又は1か月以内の期間を定めて雇われている労働者のうち,4月及び5月にそれぞれ18日以上雇用された労働者
就業形態常用労働者を「一般労働者」と「短時間労働者」に区分しています.
一般労働者とは,「短時間労働者」以外の者のことです.
短時間労働者とは,同一事業所の一般の労働者より1日の所定労働時間が短い又は1日の所定労働時間が同じでも1週の所定労働日数が少ない労働者をいいます.

賃金平成23年6月分の所定内給与額のことであり,用いられている数値は全て平均額です.
所定内給与額とは,労働契約等であらかじめ定められている支給条件,算定方法により6月分として支給された現金給与額(きまって支給する現金給与額)のうち,超過労働給与額(①時間外勤務手当,②深夜勤務手当,③休日出勤手当,④宿日直手当,⑤交代手当として支給される給与をいう)を差し引いた額で,所得税等を控除する前の額のことです.

企業規模調査労働者の属する企業の全常用労働者数の規模のことで,常用労働者 1000人以上を「大企業」,100〜999人を「中企業」,10〜99人を「小企業」に区分しています.

雇用形態常用労働者を「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」に区分しています.
「正社員・正職員」とは,事業所で正社員・正職員とする者をいい,「正社員・正職員以外」とは、正社員・正職員に該当しない者をいいます.

新規学卒者原則として2011年(平成23年)3月に学校教育法に基づく高校,高専・短大,大学を卒業した者又は大学院修士課程を修了し修士号を取得した者若しくは取得見込みの者のことです.ただし,大学医学部及び歯学部,専修学校,各種学校,職業能力開発施設等を卒業した者は除きます.

初任給本調査での初任給とは,通常の勤務をした新規学卒採用者の所定内給与額(所定内労働時間に対して支払われる賃金であり,基本給のほか諸手当が含まれるが,超過労働給与額は含まれない)から通勤手当を除いたものであり,新規学卒採用者数による加重平均です.なお,本結果では2011年(平成23年)6月末現在で実際に雇用されていた新規学卒者のうち,本年度の初任給額が確定した者(97.9%)を対象としています.


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