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社会保険労務士の待遇(2016年)


ここでは2016年(平成28年)の賃金構造基本統計調査(全国)結果による,社会保険労務士の月収・ボーナス・残業時間等を紹介しています.




社会保険労務士の給与等の待遇


社会保険労務士の給与等の待遇は次の通りです.


2016年きまって支給する現金給与額年間賞与等年収試算
男女計35.9万円95.74万円526.54万円
35.04万円86.24万円506.72万円
37.12万円109.25万円554.69万円
(注1)きまって支給する現金給与額」とは労働協約,就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件,算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給,家族手当,超過労働手当を含んでおり,所得税等を控除する前の額のことです(2016年6月分の数値).
(注2)年収試算」は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与等」で試算しています.
(注3)年間賞与等」は前年(2015年)中に支給された金額(1年間)です.

社会保険労務士の年収順位


全129職種の中で社会保険労務士の年収順位は次の通りです.


2016年年収順位備考
男女計23位 / 129職種中
31位 / 129職種中
14位 / 129職種中

社会保険労務士の労働時間等の待遇


社会保険労務士の労働時間等の待遇は次の通りです.


2016年年齢勤続年数超過労働時間
男女計43.4歳10.5年9時間
45.2歳11.1年8時間
40.9歳9.6年11時間
(注)超過労働時間」とは事業所の就業規則などで定められた所定労働日における始業時刻から終業時刻までの時間以外に実際に労働した時間数及び所定休日において実際に労働した時間数のことです(1ヶ月間).

社会保険労務士とは


▼仕事の概要

中小企業の経営者や年金受給者の依頼に応じて,労働保険・社会保険関係の申請書等の作成・提出の代行・申請手続きの代理,人事労務に関する診断・相談・指導などの仕事に従事する者をいう.


▼社会保険労務士に含まれる職種

社会保険労務士法による社会保険労務士


▼社会保険労務士に含まれない職種

中小企業診断士,経営コンサルタント


▼説明

社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)に基づく社会保険労務士の資格を有し,全国社会保険労務士会連合会の登録を受けた者をいう.


転職に関する情報



職業別の待遇(2016年)












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