所得税の源泉徴収額(毎月給料分)
源泉徴収とは?
給料明細に「所得税」という項目があるかと思いますが,これが所得税の源泉徴収です.所得税は正確には1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税される税金ですが,これを毎月の給料に応じて月払いにしたものが源泉徴収です.1年間の源泉徴収額の総額と本来納めるべき所得税の金額とには差が生じてしまいます.これを清算するのが「年末調整」です.このとき所得税を納めすぎている場合は年末調整でお金が戻ってきます.
一般的なサラリーマンの場合,源泉徴収には毎月の給料にかかるものと,賞与にかかるものの2種類がありますが,ここでは毎月の給料にかかる源泉徴収について紹介しています.
源泉徴収金額の計算(2012年)
源泉徴収金額は「その月の給与から社会保険料等を控除した金額」に対して決まります.また,扶養親族の人数によっても金額は異なります.
具体的な源泉徴収税額表は以下を参考にしてください.
しかし,給与の支払額に関する計算を電子計算機などの事務機械によって処理している場合には計算方法の特例が認められており,多くの場合はこちらの方法で源泉徴収額を求めることになります.
具体的な計算方法は以下を参考にしてください.
これによると,例えば,その月の社会保険料等控除後の給与等の金額が175,000円で,控除対象配偶者と控除対象扶養親族1人の場合は次のように計算します.
※「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち,その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます.
・給与所得控除の額:175,000円×30%+15,000円=67,500円
・配偶者控除の額:31,667円
・扶養控除の額:31,667円×1人=31,667円
・基礎控除の額:31,667円
・控除合計額:67,500円+31667円+31,667円+31,667円=162,501円
・その月の課税給与所得金額:175,000円−162,501円=12,499円
・源泉徴収額:12,499円×5%=624.95円→税額に10 円未満の端数があるときはこれを四捨五入した額をもってその求める税額とするので,実際の源泉徴収額は,
620円となります.
この例の場合,「平成24年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」にあてはめると,源泉徴収金額は660円となり,差異が生じますが,これは年末調整において精算されます.
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