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自衛官の手当(特殊勤務手当)を知る


自衛官は国家公務員ですので,国家公務員に支給される各種手当が支給されますが,自衛官独自の手当もあります.

ここでは,自衛官に支給される各種手当のうち,「特殊勤務手当」について紹介しています.



特殊勤務手当の内容


一般職国家公務員の特殊勤務手当が準用されますが,特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲及び支給額は次の通りとなります.



爆発物取扱作業等手当
支給される職員の範囲支給額
不発弾その他爆発のおそれのある物件を取り扱う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員又は特殊危険物質(サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう.以下同じ)及びサリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する物質をいう.以下同じ)を製造し,特殊危険物質若しくは特殊危険物質である疑いがある物質を取り扱い,若しくは特殊危険物質による被害の危険があると認められる区域内において行う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員作業1日につき10,400円を超えない範囲内で,防衛大臣の定める額
エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業で防衛大臣の定めるものに従事する診療放射線技師,診療エックス線技師又はエックス線助手作業1月につき7,000円


航空作業手当
支給される職員の範囲支給額
航空機に搭乗して防衛大臣の定める作業に従事する職員(航空手当の支給を受ける者を除く)搭乗1日につき8,500円を超えない範囲内で,防衛大臣の定める額.ただし,1月に支給する額は,153,200円を超えない範囲内で,防衛大臣の定める額を超えることとなってはならない.
防衛大臣の定める特に危険な飛行を行う航空機に搭乗して防衛大臣の定める作業に従事する乗員及び落下傘隊員搭乗1日につき3,400円を超えない範囲内で,防衛大臣の定める額.ただし,1月に支給する額は,51,200円を超えない範囲内で,防衛大臣の定める額を超えることとなってはならない.


異常圧力内作業等手当
支給される職員の範囲支給額
低圧室内において防衛大臣の定める航空生理訓練又は飛行適応検査を実施する職員作業1回につき2,400円を超えない範囲内で,防衛大臣の定める額.ただし,1月に支給する額は,17,000円を超えることとなってはならない.
高圧室内又は再圧治療室内において高圧の下で防衛大臣の定める作業に従事する職員作業を開始してから作業を終了するまでの時間1時間につき,気圧の区分に応じて次に定める額
  • 気圧0.2MPaまで:210円
  • 気圧0.3MPaまで:560円
  • 気圧0.5MPaまで:910円
  • 気圧0.7MPaまで:1,330円
  • 気圧0.9MPaまで:1,830円
  • 気圧1.1MPaまで:2,330円
  • 気圧1.3MPaまで:3,000円
  • 気圧1.5MPaまで:3,680円
  • 気圧2MPaまで:4,350円
  • 気圧2.5MPaまで:4,850円
  • 気圧3.0MPaまで:5,350円
  • 気圧3.5MPaまで:5,850円
  • 気圧4MPaまで:6,350円
  • 気圧4.5MPaまで:6,850円
  • 気圧4.5MPaを超えるとき:7,350円
潜水器具を着用し,又は潜水艦救難潜水装置若しくは潜水艦救難潜水艇に乗り組んで潜水して行う作業に従事する職員作業を開始してから作業を終了するまでの時間1時間につき,潜水深度の区分に応じて次に定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認めるものにあっては,当該額にその50/100に相当する額を加算した額)
  • 潜水深度20mまで:310円
  • 潜水深度30mまで:780円
  • 潜水深度50mまで:1,400円
  • 潜水深度70mまで:2,000円
  • 潜水深度90mまで:2,800円
  • 潜水深度110mまで:3,500円
  • 潜水深度130mまで:4,500円
  • 潜水深度150mまで:5,500円
  • 潜水深度200mまで:6,500円
  • 潜水深度250mまで:7,300円
  • 潜水深度300mまで:8,000円
  • 潜水深度350mまで:8,800円
  • 潜水深度400mまで:9,600円
  • 潜水深度450mまで:10,400円
  • 潜水深度450mを超えるとき:11,200円
  • 潜水艦救難潜水装置に乗り組んで行う作業:1,400円/日
  • 水艦救難潜水艇に乗り組んで行う作業:作業を開始してから作業を終了するまでの時間1時間につき4,290円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額
潜水艦若しくはこれに装備する兵器について潜航して行う防衛大臣の定める試験若しくは検査に従事する職員又は潜水艦に乗り組んで防衛大臣の定める長期の潜航を行う海上自衛官潜航1日につき1,750円を超えない範囲内で,防衛大臣の定める額
航空医学実験隊の行う加速度実験の被験者となる職員作業1日につき2,100円を超えない範囲内で,防衛大臣の定める額.ただし,1月に支給する額は,17,000円を超えることとなってはならない.


落下傘降下作業手当
支給される職員の範囲支給額
落下傘降下作業に従事する自衛官(航空手当の支給を受ける者を除く)作業1回につき6,650円(落下傘隊員手当又は特殊作戦隊員手当の支給を受けない者にあっては,12,600円)を超えない範囲内で,防衛大臣の定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認めるものにあっては,当該額にその25/100に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額)


駐留軍関係業務手当
支給される職員の範囲支給額
駐留軍に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する地方防衛局の職員(俸給の特別調整額の支給を受ける者を除く)業務1日につき650円


南極手当
支給される職員の範囲支給額
南緯55度以南の区域において南極地域への輸送に関する業務に従事する職員業務1日につき4,100円を超えない範囲内で,防衛大臣の定める額


夜間看護等手当
支給される職員の範囲支給額
自衛隊の病院に勤務する助産師,看護師若しくは准看護師のうち正規の勤務期間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう.以下同じ)において行われる看護等の業務に従事するもの又は自衛隊の病院若しくは診療所に勤務する医師,薬剤師,看護師その他の職員のうち防衛大臣の定める職員で正規の勤務時間以外の時間において勤務の時間帯その他に関し防衛大臣の定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事するもの勤務1回につき,次の業務の区分に応じてそれぞれ次に定める額
▼看護等の業務
勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合6,800円(自衛官である者は,6,450円
勤務時間が深夜の一部を含む勤務で深夜における勤務時間が4時間以上である場合3,300円(自衛官である者は,2,950円
深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合2,900円(自衛官である者は,2,550円
深夜における勤務時間が2時間未満である場合2,000円(自衛官である者は,1,720円
▼救急医療等の業務
1,620円



除雪手当
支給される職員の範囲支給額
自衛隊の施設に通ずる道路のうち防衛大臣の定める道路において午後5時から翌日の午前6時までの間又は暴風雪若しくは大雪に関する気象警報が発せられる場合に相当するとして自衛隊の気象部隊による警告(以下「暴風雪等に関する警告」という)が発せられている間において行う除雪車による除雪作業及びこれに伴う排雪等の作業に従事する職員作業1日につき,次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
  • 暴風雪等に関する警告が発せられている間に作業を行う場合:450円
  • その他の場合で午後5時から翌日の午前6時までの間に作業を行う場合:300円


死体処理手当
支給される職員の範囲支給額
防衛大臣の定める施設に配置され当該施設における死体の処理作業に従事する職員(一般職給与法別表第一行政職俸給表の適用を受ける者に限る.)又は自衛隊法第83条若しくは第83条の3の規定により派遣されて行う死体の収容作業その他の死体を取り扱う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員(医療業務に従事することを本務とする医師又は看護等の業務に従事することを本務とする看護師若しくは准看護師である者を除く)作業1日につき3,200円を超えない範囲内で,防衛大臣の定める額


災害派遣等手当
支給される職員の範囲支給額
災害対策基本法に基づく災害対策本部の設置に係る災害,原子力災害対策特別措置法に基づく原子力災害対策本部の設置に係る災害その他の防衛大臣の定める大規模な災害が発生した場合において,自衛隊法第83条又は第83条の3の規定により派遣された職員であって,遭難者等の捜索救助,水防活動,道路又は水路の啓開その他の防衛大臣の定める危険若しくは困難等を伴う救援等の作業に引き続き2日以上従事するもの又は人命の救助の作業で特に生命に著しい危険を伴うものとして防衛大臣の定めるものに従事するもの(引き続き2日以上従事する者を除く.以下「1日従事職員」という.)作業1日につき1,620円(災害対策基本法に基づく警戒区域及び原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策実施区域並びにこれらに準ずる危険な区域として防衛大臣の定めるものにおける作業並びに人命の救助の作業で特に生命に著しい危険を伴うものとして防衛大臣の定めるもの(1日従事職員の作業を除く)にあっては,3,240円


対空警戒対処等手当
支給される職員の範囲支給額
自衛隊法第82条の3の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置をとるべき旨を命ぜられた自衛隊の部隊の自衛官であって防衛大臣の定める業務に従事するもの業務1日につき1,100円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあっては,当該額にその50/100に相当する額を加算した額)
防衛大臣の定める部隊に所属し,その部隊の所在する基地を離れて防衛大臣の定める期間を超えて行う航空警戒管制に関する業務に属する作業で防衛大臣の定めるものに従事する航空自衛官作業1日につき560円


夜間特殊業務手当
支給される職員の範囲支給額
正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務であって,航空警戒管制に関する業務その他の常時勤務を要する業務のうち防衛大臣の定めるもの(深夜における勤務時間が2時間に満たないものを除く)に従事する職員勤務1回につき,次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
  • 勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合:1,100円
    (勤務時間が深夜の全部又は一部を含む勤務の職員1人当たりの1月における平均的な回数が6回未満である業務として防衛大臣の定めるものに従事する職員(以下「特定回数深夜勤務職員」という)にあっては,730円
  • 勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合:730円
    (特定回数深夜勤務職員にあっては,490円


航空管制手当
支給される職員の範囲支給額
防衛大臣の定める部隊に所属し,進入管制業務,飛行場管制業務その他の航空機の管制に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する自衛官(防衛大臣の定めるところにより,当該業務を行うのに必要な技能を有すると認定された者に限る) 業務1日につき,770円を超えない範囲内で,防衛大臣の定める額


国際緊急援助等手当
支給される職員の範囲支給額
自衛隊法第84条の4第2項第3号の規定に基づき,国際緊急援助隊の派遣に関する法律の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域において同法第3条第2項各号に掲げる活動として行われる業務(以下「国際緊急援助業務」という)に従事する職員又は自衛隊法第84条の3の規定に基づき,海外の地域において邦人等の輸送に関する業務(以下「在外邦人等輸送業務」という)に従事する職員業務1日につき,次の業務の区分に応じてそれぞれ次に定める額
  • 国際緊急援助業務:4,000円を超えない範囲内で,防衛大臣の定める額(当該業務が心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認める場合にあっては,当該額にその50/100(現地の治安の状況等により当該業務が心身に著しい緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあっては,100/100)に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額)
  • 在外邦人等輸送業務:7,500円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあっては,当該額にその50/100に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額)


海上警備等手当
支給される職員の範囲支給額
特別警備業務若しくは特別海賊対処業務に従事する特別警備隊員又は航空機に搭乗して当該特別警備隊員を対象船舶へ輸送する業務(以下「特別警備隊員輸送業務」という)に従事する乗員業務1日につき7,700円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあっては,当該額にその50/100に相当する額を加算した額)
海賊対処法第7条第1項の規定により海上において海賊行為(海賊対処法第2条に規定する海賊行為をいう.以下この表において同じ)に対処するため必要な行動をとることを命ぜられた自衛隊の部隊の職員であって,海外の地域において行う業務(公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む)において行われる海賊行為に対処するためのものに限り,海賊対処立入検査業務(海賊対処法第8条第1項において準用する海上保安庁法第17条第1項の規定による立入検査に関する業務をいう.以下この表において同じ)を除く)のうち防衛大臣の定めるものに従事するもの業務1日につき4,000円を超えない範囲内で,防衛大臣の定める額
自衛隊法第93条第2項において準用する海上保安庁法第17条第1項の規定による立入検査に関する業務(特別警備業務及び特別警備隊員輸送業務を除く)又は海賊対処立入検査業務(特別海賊対処業務及び特別警備隊員輸送業務を除く)のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員又は周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律の規定に基づく船舶検査活動のうち,船舶に乗船しての検査,確認の業務に従事する職員業務1日につき2,000円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあっては,当該額にその50/100に相当する額を加算した額)
自衛艦に乗り組んで行う我が国の防衛に資する情報の収集のための活動であって,その困難性を考慮して防衛大臣の定めるものに従事する乗組員業務1日につき1,100円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあっては,当該額にその50/100に相当する額を加算した額)


分べん取扱手当
支給される職員の範囲支給額
防衛大臣の定める分べんの取扱いに従事する医師(防衛大臣の定める者に限る)取扱い1件につき10,000円


感染症看護等手当
支給される職員の範囲支給額
自衛隊の病院において専ら感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項若しくは第3項に定める感染症又はこれらに相当するものとして防衛大臣が認める感染症の患者を入院させる病棟に配置されて看護等の業務に従事する看護師又は准看護師業務1日につき290円


小笠原手当(H31.3.31まで)
支給される職員の範囲支給額
小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島,西之島及び火山列島を含む)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう.以下同じ)に置かれる官署に所属して当該官署の所掌する業務(小笠原諸島以外の地域における業務を除く)に従事する職員業務1日につき3,860円(南鳥島に置かれる官署に所属する者にあっては,5,510円)を超えない範囲内で防衛大臣の定める額

参考:防衛省の職員の給与等に関する法律




▼自衛官に支給される手当一覧