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国家公務員の初任給を知る[研究職俸給表]




研究職俸給表適用職員の初任給


2016年4月現在


国家公務員の初任給は人事院規則九-八(初任給,昇格,昇給等の基準)が定める初任給基準表によって決定されます(経験年数を有する者の初任給については別に定められます).

ここでは研究員にあたる研究職俸給表が適用される国家公務員の初任給を紹介しています.


試験区分・学歴免許による初任給の一覧は次の通りです.


試験学歴免許等初任給
採用試験総合職(院卒) 2級15号俸222,600円
総合職(大卒) 2級5号俸199,700円
一般職(大卒) 1級25号俸181,500円
一般職(高卒) 1級5号俸144,700円
専門職(大卒一群) 2級2号俸192,400円
専門職(大卒二群) 1級25号俸181,500円
専門職(高卒) 1級5号俸144,700円
その他博士課程修了(大学6卒後のものに限る)2級37号俸274,800円
博士課程修了2級33号俸266,800円
修士課程修了
専門職学位課程修了
大学6卒
2級13号俸217,800円
高校卒1級1号俸140,200円

備考

  1. 試験欄の「その他」の区分に対応する学歴免許等欄の「博士課程修了(大学6卒後のものに限る)」,「博士課程修了」又は「修士課程修了専門職学位課程修了大学6卒」の区分は,人事院規則九?八第13条第3項の規定の適用を受ける者のうち当該区分の適用についてあらかじめ人事院の承認を得た者に適用する.
  2. 生物学その他高度の専門性を有する学問分野についての知識経験を有する者のうち,人事院が定める者にこの表を適用する場合における初任給欄の号俸は,人事院が別に定める.
  3. 試験欄の「総合職(院卒)」又は「総合職(大卒)」の区分の適用を受ける者のうち,「博士課程修了」,「修士課程修了」,「専門職学位課程修了」又は「大学6卒」の学歴免許等の資格を有する者で相当高度の研究業績を有する者をもって充てる必要のある官職に採用されるものについては,この表の初任給欄の号俸が「博士課程修了」にあっては「2級33号俸」,「修士課程修了」,「専門職学位課程修了」又は「大学6卒」にあっては「2級17号俸」と定められているものとして取り扱うものとする.

俸給表別の初任給詳細

行政職俸給表(一)の初任給行政職俸給表(二)の初任給
専門行政職俸給表の初任給税務職俸給表の初任給
公安職俸給表(一)の初任給公安職俸給表(二)の初任給
海事職俸給表(一)の初任給海事職俸給表(二)の初任給
教育職俸給表(一)の初任給教育職俸給表(二)の初任給
研究職俸給表の初任給医療職俸給表(一)の初任給
医療職俸給表(二)の初任給医療職俸給表(三)の初任給
福祉職俸給表の初任給 


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