国家公務員宿舎について
国家公務員の宿舎については,段階的な廃止と使用料の値上げが実施されます.
(本ページの掲載内容は2015年3月時点のものです)
国家公務員宿舎の種類
国家公務員宿舎法では宿舎の種類を次の3種類としています.
- 公邸
- 無料宿舎
- 有料宿舎
「公邸」は,次に掲げる職員のために無料で貸与されます.
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公邸には,いす・テーブル等公邸に必要とする備品が備え付けられます(無料).
「無料宿舎」は,次の条件に当てはまる職員のために無料で貸与されます.
- 本来の職務に伴って,通常の勤務時間外において,生命若しくは財産を保護するための非常勤務,通信施設に関連する非常勤務又はこれらと類似の性質を有する勤務に従事するためその勤務する官署の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない者
- 研究又は実験施設に勤務する者であって継続的に行うことを必要とする研究又は実験に直接従事するため当該施設の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならないもの
- へき地にある官署又は特に隔離された官署に勤務する者
- 官署の管理責任者であって,その職務を遂行するために官署の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならないもの
「有料宿舎」は,公邸又は無料宿舎の貸与を受ける職員以外の職員のために貸与されます.
- 職員の職務に関連して国等の事務又は事業の運営に必要と認められる場合
- 職員の在勤地における住宅不足により国等の事務又は事業の運営に支障を来たすおそれがあると認められる場合
宿舎のランク
宿舎は職員の等級によって入れる部屋の「広さ」が決まっています.
級等 | 入居できる広さ | 家族がある場合 |
指定職,10級,9級 | 下表の「e」以下 | — |
8級,7級,6級 | 下表の「d」以下 | — |
5級,4級,3級 | 下表の「c」以下 | 下表の「d」以下 |
2級以下 | 下表の「b」以下 | 下表の「c」以下 |
※ | 等級については「各俸給表の俸給額・職務内容」を参考にしてください. |
※ | 家族がある場合とは自分以外に3人以上の家族と同居する場合です. |
延べ面積 | 規格 |
25m2以下 | a |
25m2以上55m2未満 | b |
55m2以上70m2未満 | c |
70m2以上80m2未満 | d |
80m2以上 | e |
※ | 寒冷地手当が支給される地域の場合はこの表の面積に7m2が加算されます. |
有料宿舎の使用料
有料宿舎,駐車場の使用料は,立地条件により基本的な金額が決まっています.
1m2あたりの基本料金(宿舎)は以下の通りです(実際にはこれに様々な条件が加味されて使用料が決まります).
延べ面積 | 1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | その他 |
55m2以下 | 589円 | 431円 | 380円 | 358円 | 351円 |
55m2以上70m2未満 | 705円 | 529円 | 473円 | 449円 | 439円 |
70m2以上80m2未満 | 1,058円 | 684円 | 572円 | 546円 | 535円 |
80m2以上100m2未満 | 1,212円 | 812円 | 694円 | 662円 | 648円 |
100m2以上 | 1,413円 | 994円 | 859円 | 823円 | 807円 |
1m2あたりの基本料金(駐車場)は以下の通りです(実際にはこれに様々な条件が加味されて使用料が決まります).
延べ面積 | 1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | その他 |
自動車の保管場所の敷地の地面に一定の区画を限って設置するもの | 678円 | 350円 | 273円 | 234円 | 216円 |
地下に設置するもの又は居住の用に供する建物の一部に設置するもの | 1,538円 | 1,210円 | 1,133円 | 1,094円 | 1,076円 |
専ら自動車の駐車のための施設で複数の階に設置するもの(地下駐車場等を除く) | 795円 | 467円 | 390円 | 350円 | 332円 |
1級地から4級地の具体的な都市は次の通りです.
1級地 | 東京都の特別区の存する地域 |
2級地 | 埼玉県のうちさいたま市 千葉県のうち千葉市 東京都のうち八王子市,立川市,武蔵野市,三鷹市,府中市,調布市,町田市,小金井市,国分寺市,国立市,狛江市,多摩市,稲城市及び西東京市 神奈川県のうち横浜市,川崎市,横須賀市,鎌倉市及び三浦郡葉山町 愛知県のうち名古屋市 京都府のうち京都市 大阪府のうち大阪市,堺市,岸和田市,豊中市,池田市,吹田市,泉大津市,高槻市,貝づか市,守口市,枚方市,茨木市,八尾市,泉佐野市,富田林市,寝屋川市,和泉市,箕面市,高石市及び東大阪市 兵庫県のうち神戸市,尼崎市,西宮市,芦屋市,伊丹市及び宝づか市 福岡県のうち福岡市 |
3級地 | 北海道のうち札幌市 宮城県のうち仙台市 茨県のうちつくば市 埼玉県のうち川越市,川口市,所沢市,狭山市,草加市,越谷市,戸田市,朝霞市,志木市及び和光市 千葉県のうち市川市,船橋市,松戸市,習志野市,柏市,八千代市,浦安市及び四街道市 東京都のうち青梅市,昭島市,小平市,日野市,東村山市,福生市,清瀬市,武蔵村山市及びあきる野市 神奈川県のうち相模原市,平つか市,藤沢市,小田原市,茅ヶ崎市,三浦市,厚木市,大和市及び海老名市 静岡県のうち静岡市 愛知県のうち岡崎市 滋賀県のうち大津市 京都府のうち宇治市及び向日市 大阪府のうち柏原市,羽曳野市及び門真市 兵庫県のうち姫路市 奈良県のうち奈良市,大和郡山市及び生駒市 和歌山県のうち和歌山市 岡山県のうち岡山市 広島県のうち広島市 福岡県のうち北九州市 長崎県のうち長崎市 |
4級地 | 北海道のうち旭川市 青森県のうち青森市 岩手県のうち盛岡市 秋田県のうち秋田市 山形県のうち山形市 福島県のうち福島市,郡山市及びいわき市 茨城県のうち水戸市 栃木県のうち宇都宮市 群馬県のうち前橋市及び高崎市 新潟県のうち新潟市 富山県のうち富山市 石川県のうち金沢市 福井県のうち福井市 山梨県のうち甲府市 長野県のうち長野市 岐阜県のうち岐阜市 静岡県のうち浜松市 愛知県のうち豊橋市,一宮市,春日井市及び豊田市 三重県のうち津市及び四日市市 鳥取県のうち鳥取市 島根県のうち松江市 岡山県のうち倉敷市 広島県のうち福山市 山口県のうち山口市 徳島県のうち徳島市 香川県のうち高松市 愛媛県のうち松山市 高知県のうち高知市 福岡県のうち久留米市 佐賀県のうち佐賀市 熊本県のうち熊本市 大分県のうち大分市 宮崎県のうち宮崎市 鹿児島県のうち鹿児島市 沖縄県のうち那覇市 |
その他 | 1級地から4級地まで以外の地域 |
具体的な宿舎使用料
公務員宿舎の使用料については,段階的に引き上げられ,2018年には次のような水準になります.
参考:国家公務員宿舎使用料の見直しについて(PDF)|財務省
▼東京23区内の場合
区分 | 新築〜15年 | 築26年(宿舎全体平均) | ||||
築年数 | 2013年 | 2018年 | 2013年 | 2018年 | ||
独身用 | 新築〜5年 | 12,900円 | 16,700円 | 8,600円 | 13,400円 | |
5〜10年 | 11,600円 | |||||
10〜15年 | 10,500円 | |||||
世 帯 用 | 課長補佐 | 新築〜5年 | 43,000円 | 60,000円 | 27,900円 | 48,100円 |
5〜10年 | 38,400円 | |||||
10〜15年 | 34,800円 | |||||
幹部 | 新築〜5年 | 92,100円 | 139,400円 | 65,700円 | 116,300円 | |
5〜10年 | 84,000円 | |||||
10〜15年 | 77,600円 |
▼地方部(県庁所在地を除く人口30万人未満の市町村)の場合
区分 | 新築〜15年 | 築26年(宿舎全体平均) | ||||
築年数 | 2013年 | 2018年 | 2013年 | 2018年 | ||
独身用 | 新築〜5年 | 7,900円 | 9,400円 | 3,700円 | 4,800円 | |
5〜10年 | 6,600円 | 8,600円 | ||||
10〜15年 | 5,600円 | 7,200円 | ||||
世 帯 用 | 課長補佐 | 新築〜5年 | 28,600円 | 33,800円 | 13,500円 | 17,500円 |
5〜10年 | 23,900円 | 31,100円 | ||||
10〜15年 | 20,400円 | 26,400円 | ||||
幹部 | 新築〜5年 | 53,800円 | 65,400円 | 27,400円 | 35,600円 | |
5〜10年 | 45,700円 | 59,500円 | ||||
10〜15年 | 39,300円 | 51,100円 |
▼駐車場使用料(平面駐車場)
2013年 | 2018年 | |
東京23区内 | 5,000円 | 15,400円 |
人口30万人未満の市町村 | 2,400円 | 3,300円 |
宿舎への入居が認められる職員の類型
公務員宿舎に入居が認められる公務員の類型は,以下の5類型となります.
参考:職務上宿舎への入居が認められる公務員の類型と各類型に該当する戸数の根拠|財務省
①離島,山間へき地に勤務する職員
自然保護官事務所職員やダム管理所職員等,離島や山間へき地に勤務する職員は,職場まで通える場所に自宅を所有していないことがほとんどである.このため,これらの職員に対して,国が宿舎を提供することは,国の事務・事業の円滑な運営にとって必要である.なお,これらの職員に対して提供される宿舎は,国家公務員宿舎法第12条に基づく無料宿舎である.
②頻度高く転居を伴う転勤等をしなくてはならない職員
国は公平で均一な行政サービスを全国で提供する必要があり,そのため,国家公務員の勤務地は,離島や山間へき地のほかにも,全国に広く点在している.こうしたことに加え,不正や癒着の防止,適材適所の人材配置といった観点のほか,職務に熟達した能力の高い職員の育成のため,国家公務員は一定の地域に限定されることなく異動を行う必要がある.その異動サイクルは比較的短期間であり,これに伴い,転居を伴う転勤も高い頻度で行われることとなる.職員が自宅を所有していたとしても,異動によって,その場を離れて勤務することが職務上要請されることもある.こうした中,国は,その事務・事業の遂行にあたり全国規模での異動を円滑に実施するため,頻度高く転居を伴う転勤等をしなくてはならない職員に対して宿舎を提供することが必要であると考えられる.
③居住場所が官署の近接地に制限されている職員
国家公務員の中には,その職務の要請から,居住場所を官署の近接地に制限されている職員がいる.例えば,危機管理要員,刑務官,一部の自衛官等は,テロ,災害,暴動等の発生時に迅速に官署に駆けつけ,適切に対処することが求められているため,その居住場所が官署の近接地に限定されている.国は,これらの職員について居住場所の選択を制限し,官署の近接地に居住することを強制している以上,これらの職員に対し宿舎を提供する必要がある.なお,これらの職員に対して提供される宿舎は,国家公務員宿舎法第12条に基づく無料宿舎である.
④災害,テロ,経済危機,武力攻撃等を含め,政府の迅速な対応が求められる事件・事故等が発生した際,各省庁が定める業務継続計画(BCP)等に基づき緊急参集する必要がある職員
国は,災害,テロ,経済危機,武力攻撃等の事件・事故等の発生に際しても,迅速かつ適切に対処し,国民生活及び経済活動等に支障が生じないよう業務を継続していくことが要請されている.このため,上記③に含まれる職員のほかに,各省庁は,災害対策基本法に基づく防災基本計画(平成20年2月18日中央防災会議決定)や国民保護法に基づく「国民の保護に関する基本指針」(平成17年3月25日閣議決定)等により,本府省及び地方支分部局等において業務継続計画(BCP)や国民保護計画等を定め,緊急事態等が発生した場合,これに基づき各職員が緊急に参集する体制を全国において整えている.こうした職員(以下「緊急参集要員」という.)は,災害等によって,たとえ交通インフラや通信手段が遮断された場合であっても,迅速に登庁することが求められていることから,国は,これらの職員に対し,職場に一定程度近接した宿舎を提供することが必要である.
⑤国会対応,法案作成及び予算等の業務に従事し,深夜・早朝における勤務を強いられる本府省職員
我が国の中央省庁における業務は,国会議員の様々な活動(与野党における党内での政策議論を含む)に組み込まれて行う業務が多く,国会議員の活動と中央省庁の活動は密接不可分である.また,国会対応,法案作成及び予算等の業務については,その作業量が膨大であることから,職員の勤務は,往々にして深夜にまで及ぶことが多い.特に国会対応等国会活動と密接に関係する業務については,深夜だけではなく早朝においても作業が発生することが多々見受けられる.こうした中,国が,これらの職員に対して,職場に一定程度近接した宿舎を提供することについては,その事務・事業の円滑な運営を行う上で,一定の必要性が認められる.なお,「国会対応,法案作成及び予算等の業務に従事し,深夜・早朝における勤務を強いられる」という要件は,各省庁において厳格に適用することとし,職務の内容,勤務実態等を勘案し,職場に一定程度近接した場所に居住する必要性が認められない者は除外する必要がある.
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